議事概要

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第1回)

1.日 時:平成27年10月15日(木) 10時30分~12時10分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 鉄道局:山下鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 鉄道局が北海道旅客鉄道株式会社からの北海道新幹線(新青森~新函館北斗間)の特別急行料金の上限設定認可申請の概要等について説明した。

○ 運輸審議会委員からは、
[1] 原価計算書に記載されている料金収入は、割引料金を踏まえたものか。
[2] 法令上は収入が適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものではないことを確認して認可するということであるが、数年後に値上げということでは困るので、厳しい経営状況の中でも、JR北海道は継続的に北海道新幹線を運営することができることを含めてご説明いただきたい。
[3] 割引施策は恒久的に行うのか、期間等を限定し戦略的に行うのか、整理して教えてほしい。
等についての指摘・質問があった。

これに対し、鉄道局からは、
[1] 原価計算書に記載されている料金収入は上限額を基に算定している。
[2] 会社の関連線区の状況等も含めて整理したい。
[3] 短距離区間の特定料金の設定は恒常的に行われるもので、他の新幹線でも行っている。また企画商品等長距離区間の割引は、需要喚起のために、営業戦略として限定的に設定されるものである。
等の回答を得た。

○ 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金上限設定認可事案に関する公聴会の開催について、事案処理職員より説明を聴取し、国土交通省設置法第二十三条に基づき、職権に基づく公聴会を開催することとした。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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