議事概要

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成27年11月12日(木) 10時00分~12時30分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 鉄道局:山下鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 鉄道局からJR北海道からの鉄道の特別急行料金上限設定認可に関し、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([1] 青函区間における特急料金の特例措置、[2] 青函トンネルの借損料の設定基準、[3] 短区間開業に起因するコスト、[4] 北海道新幹線の速達性と特急料金の水準等)について、
[1] 現在の在来線青函区間に係る特例措置については、平成14年のダイヤ改正において、特急スーパー白鳥号等の運行にあたり、蟹田~木古内間の在来線の普通列車がなくなるため、当該区間内を乗車する場合には、特急列車の自由席に限定して乗車券のみで利用できる特例を設けたものと聞いている。北海道新幹線開業後においては、青函区間の移動手段は新幹線のみとなるため、JR北海道においては、特急料金の上限の範囲内で、青函区間を含む隣接駅間を乗車する場合の割引を実施するものと聞いている。
[2] 青函トンネルの貸付料については、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第5条において、「当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費の合計額に相当する額を基準として定める」旨が規定されている。
[3] 短区間開業に起因する固有コストについては、原価計算書に計上されているが、札幌開業時においては固有コストとしての取り扱いはなくなるものと考えている。そのコストは年間6.2億円と見込まれているが、原価計算書の収入から支出を差し引いた損益は平年度平均48.4億円の赤字と見込まれているため、新幹線特急料金の水準が見直されることはないものと考えている。
[4] 北海道新幹線は貨物共用走行区間を時速140kmで走行するものの、例えば、東京・新函館北斗間の所要時間が73分短縮するなどの時間短縮効果は発揮されるものと考えている。申請された特急料金については、速度にかかわらず、時間的価値の向上をはじめ、収支率の見込み、北海道新幹線の固有コスト、航空の運賃水準などを総合的に勘案して設定されている。なお、JR北海道としては、新たに導入する車両の快適性、北海道新幹線を活用した様々な旅行商品等を広く告知するとともに、おもてなしの充実など体制を整備し、その魅力を最大限発揮できるよう努めるものと聞いている。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
申請された特急料金の水準について、鉄道事業法第16条の認可基準に加え、競合する他のモードとの比較等に配慮した水準であることも大切とのことだが、その関係はどうなっているのか、等についての指摘・質問があった。

これに対し、鉄道局からは、
特急料金水準の妥当性は、鉄道事業法の認可基準を基に、コスト等の総括原価を超えないものであるか確認した上で判断するものである。その上で、時間短縮による価値向上、他モードとの価格比較などから見ても妥当な範囲にあることについても十分に説明をする必要があると考えているとの回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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