議事概要

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第6回)

1.日 時:平成27年12月8日(火) 10時30分~12時35分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 鉄道局:山下鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長

4.議事概要:
○ 鉄道局からJR北海道からの鉄道の特別急行料金上限設定認可に関し、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([1] 北海道新幹線の着工にあたっての収支採算性等の確認の際の前提条件、[2] 新幹線特急料金の額と貸付料の額との関係、[3] 固有コストの一部が外れた場合のJR北海道の対応、[4] 案内宣伝費と福利厚生費を利用者が特急料金として負担すべきものと整理している理由、[5] 整備新幹線に係るランニングコストを国が補助したことはあるか等)について、
[1] 収支採算性等については平成16年の政府・与党ワーキンググループにおいて、当時想定されうる条件の下で確認されている。
[2] 新幹線特急料金は、時間的価値の向上や航空の運賃水準など様々な要因を踏まえて総合的な判断の下で設定される。このような判断の下に設定され実際に適用される料金水準を前提に、開業後に支払う貸付料の額の基準となる受益を計算することとしており、その計算の結果が、今般の原価計算書における貸付料の額となっている。
[3] 仮に固有コストの一部がなくなり、原価計算書の費用に計上されなくなれば収支率は改善されるが、48.4億円(平年度平均)の赤字が見込まれており、まだ大きな赤字の幅が残ることから、JR北海道としては、直ちに実施料金に反映させることは考えていないと聞いている。
[4] 案内宣伝費は、鉄道の旅客誘致に関する広告宣伝等の人件費及び経費であり、具体的には鉄道の運行情報をはじめとしたホームページの更新費用や宣伝に係る費用である。また、厚生福利施設費は、遠方の駅等に勤務する現業職員のための社宅等に関する費用である。これらは鉄道事業を営むために必要なコストであり、運賃・料金の対価として原価計算に計上することは妥当であると考える。
[5] 鉄道事業のランニングコストは、基本的には運営主体たる鉄道事業者が負担すべきものである。整備新幹線についても、この考え方は同様であり、これまで国がランニングコストを補助したことはない。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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