議事概要

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第9回)

1.日 時:平成27年12月17日(木) 10時30分~12時20分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 事案処理職員から答申案及び答申に付す要望事項案について説明を聴取した後、委員相互間で討議を行ったところ、答申案について、
[1] 北海道新幹線に係る平年度である平成28年度から30年度までの3年間の平均の収支率は69.7%と低いものの、総括原価及び総収入の算定内容及びその前提条件について慎重に審査を行った結果、その適正性に影響を及ぼすような事項は確認されず、今回の申請に係る特別急行料金の上限の設定は、鉄道事業法第16条第2項に規定する鉄道の特別急行料金の上限認可の基準に適合するものであると認められることから、主文を「認可することを認める」とする。
[2] 他の新幹線にはない北海道新幹線の固有コストがある等の理由によって、相当期間にわたり収支均衡が得られないと見込まれるものの、公聴会での申請者の陳述及び申請者の意見聴取、所管局から聴取した説明などにより、理由については、「申請者は、経営努力により、鉄道事業を継続することができるとの固い意志を表明し、所管局もその目論見は妥当であると確信していることを確認した。」という表現とする。
[3] 要望事項について、安全・安定輸送の確保、利用者の利便性・快適性の向上、利用者を増やす努力などについて、JR北海道に対し必要に応じて助言・指導を行うことや、青函トンネルに係る支援策を検討することなどを盛り込む。
こととなった。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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