国土交通省
建築基準法施行令の一部を改正する政令に基づく告示案に関するパブリックコメントの募集結果について
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国土交通省住宅局建築指導課


 国土交通省では、平成13年2月22日から3月21日までの期間において「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を改正する政令に基づく告示案」に対する意見の募集を行いました。その結果、4件のご意見をいただきました。
 いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので公表いたします。
 なお、今後、国土交通省では公表した告示案及びご意見等を踏まえ、告示を行う予定です。

 

建築基準法施行令の一部を改正する政令に基づく告示案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方

 意見総数:4件
 ご意見の概要国土交通省の考え方
 告示において木造や鉄骨鉄筋コンクリート造の仕様は定めないのか。 告示には鉄筋コンクリート造など、一般的で実用的な構造方法を定めたものですが、今後、木造や鉄骨鉄筋コンクリート造等ほかの構造方法において、一定の安全性が確保され、実用的な構造方法が検討された場合には、それらについても告示に追加することを考えています。
 地盤の安全性を確保するための判断基準や基礎ぐい等により地盤と一体化させ土砂により建築物が流されないような構造方法を定めるべきではないか。 建築物の基礎の構造方法及び構造計算については、平成12年建設省告示第1347号によるものとしております。
 告示の第一から第三までの各第二号は、構造計算の過程において自然現象による衝撃力を勘案することにより建築物全体の安全性を確かめるようになっているが、第一から第三までの各第一号は、外壁等の構造部分の部材の例示仕様であり、それらの各部分の安全性が確保できるのみのように思えるが。 第一から第三までの各第一号においては、外壁等の構造方法について例示しておりますが、これらを規定するにあたっては、全体の構造計算を行っているため、結果として、建築物全体の安全性についても検討を行っております。
 自然現象による衝撃力に対して、全体重量の少ない小規模な建築物や衝撃の方向に対して奥行きの浅い建築物等が転倒、傾斜、滑動をすることにより、人命や身体に危害が及ぶおそれはないか。 例示仕様を定めるにあたり、転倒などを考慮し、基礎部分の根入れや控壁の長さなどを算出しており、一定の安全性を確保するよう検討しております。

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