国土交通省
  【別紙1】土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令及び告示に規定する内容(案)
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1.施行令関係
(1)土砂災害警戒区域の指定の基準について
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律<PDF形式>(以下「法」という。)第6条第1項に基づく土砂災害警戒区域は、土砂災害の発生原因となる自然現象の区分(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)に応じ、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域として、過去の災害実態から得られる地形的条件から定める。【別紙2】<PDF形式>

(2)土砂災害特別警戒区域の指定の基準について
 法第8条第1項に基づく土砂災害特別警戒区域は、土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域として、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用すると想定される力の大きさが、通常の居室を有する建築物が住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る土地の区域とする。【別紙2】<PDF形式>

(3)建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項について
 法第8条第2項に基づき建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項として都道府県知事が公示するものは、土砂災害特別警戒区域を急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用すると想定される力の大きさを考慮して区分し、区分された当該区域ごとに建築物に作用すると想定される最大の力の大きさ及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さとする。

(4)特定開発行為の制限の適用除外について
 法第9条第1項に基づき特定開発行為の制限の適用除外は、以下のとおりとする。
a)非常災害のために応急措置として行う開発行為
b)仮設建築物の建築のために行う開発行為

(5)特定開発行為の制限用途について
 法第9条第2項に基づく制限用途は、以下のとおりとする。
a)社会福祉施設:老人福祉施設、身体障害者更生援護施設及び児童福祉施設等
b)学校:盲学校及び聾学校等
c)医療施設:病院等

(6)対策工事等の計画の技術的基準について
 法第11条に基づく対策工事等の計画の技術的基準は、次のとおりとする。
a)対策工事の計画は、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであるとともに、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくさせることのないものであること。
b)土砂災害の発生原因となる自然現象の区分ごとに、対策工事の施行の基準及び対策施設の構造の基準に適合するものであること。

(7)宅地建物取引業法<PDF形式>における説明すべき重要事項の追加等について
 宅地建物取引業法<PDF形式>(昭和27年法律第176号)第33条、第35条及び第36条並びに不動産特定共同事業法<PDF形式>(平成6年法律第77号)第18条及び第19条に基づくそれぞれの政令に特定開発行為の許可又は変更の許可を追加する。

2.告示関係
(1)特別警戒区域の指定基準として土石等が建築物に作用すると想定される力の大きさを定める方法について
a)急傾斜地の崩壊(移動の力及び堆積の力)
急傾斜地の高さ及び傾斜度、急傾斜地の下端からの水平距離等に応じて算出するものとする。
b)土石流
土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて算出するものとする。
c)地滑り
地滑り地塊の規模等に応じて算出するものとする。

(2)建築物の耐力を算出する方法について
 土石等の移動等に対して通常の居室を有する建築物が住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを算出する方法を定めるものとする。

(3)建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項を公示する際に行う区域区分の方法について
 急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に作用する力の大きさを考慮して区域を区分するものとする。

(4)土石流に係る土地の勾配の計測方法について
 土石流による土砂災害が想定される土地の勾配を、地形図上で2点間の距離及び高低差を考慮して計測するものとする。

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