国土交通省
  宅地建物取引業法施行規則の一部改正案の概要
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 宅地建物取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、宅地建物取引業法においては宅地建物取引の相手方に対し一定の重要な事項について、消費者に対し事前に説明を行うことを宅地建物取引業者に義務付けているところであるが(第35条)、今回、新たに説明すべき重要な事項として、社会的要請の強い下記の3つの事項を追加 すべく改正を行う。(条文案<PDF形式>)

<「説明すべき重要事項」として追加すべき事項>
(1)マンション分譲時にマンション管理規約案に定められる条項のうち購入者にとって金銭的に不利な条項
 マンション管理規約とは、分譲マンションの区分所有者が組織する管理組合が定めるマンションの管理又は使用に関する基本ルールであるが、新築分譲マンションの場合は 分譲開始時点で管理組合が実質的に機能していないため、宅建業者が管理規約の案を策 定し、これを管理組合が承認する方法で定められることが多い。そのため、購入者にと って不利な金銭的負担が定められている規約が存在し、これを解消することが急務となっている。また、その旨は「中高層分譲共同住宅の管理等に関する行政監察結果報告書」(平成11年11月)においても指摘されているところである。
 そこで、規約案中購入者にとって不利な金銭的負担が定められている条項について、説明すべき重要事項として追加する。

(2)マンション修繕の過去の実施状況が記録されているときは、その旨
 消費者がマンションを安心して購入することができるようにするとともに中古住宅市場の活性化を図るため、標記について説明すべき重要事項として追加する。

(3)住宅性能評価制度を利用する新築住宅である旨
 住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価制度が昨年7月より施行されたところであるが、同制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に確認せしめるため、説明すべき重要事項として追加する。

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