国土交通省
  (別添)昭和44年建設省告示第309号等の一部改正について
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1.概要
 『「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について』(平成8年9月閣議決定)により、各官庁が検査・認定・資格審査等の事務の委託等を行う場合には、「委託等を行う事務の基本的内容及び事務の委託等を行うことができる公益法人の基準が法律又は政令で定められていること(当面の間、法律に基づく省令を含む。)」等の要件が整っていることを要するものとされました。
 今回の改正は、この閣議決定を踏まえ、昭和44年建設省告示第309号と昭和48年厚生省・建設省告示第1号を改正し、所要の整備を行うものです。

2.昭和44年建設省告示第309号の一部改正
 下水道法施行規則第17条第6号では、公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格の要件の一つとして国土交通大臣が指定した講習を修了することが挙げられており、これに基づき、「昭和44年建設省告示第309号」において、国土交通省国土交通大学校、日本下水道事業団及び社団法人日本下水道協会が行っている講習等を国土交通大臣が指定しているところです。

 そこで、上記閣議決定を踏まえ、社団法人日本下水道協会が行う下水道監督管理等資格者講習会を国土交通大臣が指定する講習から削除する改正を行います。

 また、社団法人日本下水道協会が過去に行ったこの講習会を修了したことにより得ることのできる資格要件を担保するための措置を講ずることとします。

3.昭和48年厚生省・建設省告示第1号の一部改正
 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の2第5号では、公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格の要件の一つとして国土交通大臣が指定した講習を修了することが挙げられており、これに基づき、「昭和48年厚生省・建設省告示第1号」において、日本下水道事業団及び社団法人日本下水道協会が行っている講習を国土交通大臣が指定しているところです。

 そこで、上記閣議決定を踏まえ、社団法人日本下水道協会が行う下水道維持管理資格者講習会を国土交通大臣が指定する講習から削除する改正を行います。

注)あくまでも現時点での原案であり、今後の改正作業を通じて、内容等について は変更される可能性があります。

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