行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めた法律です。 |
個人情報保護法の概要
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、国の行政機関・ 独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めています。
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「個人情報」とは
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体となっていれば、個人情報に当たります。
また、氏名の情報がなく、一見して個人が識別できないような情報であっても、例えば職員番号などを介して他の情報と照合することによって個人が識別できるものも「個人情報」に当たります。 |
「個人情報ファイル」とは
行政機関が保有している個人情報(「保有個人情報」といいます。)には、体系的に整備されておらず、ばらばらに(散在的に)記録されているもののほか、体系的に整備された「個人情報ファイル」に記録されているものがあります。
「個人情報ファイル」とは、一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物です。
「個人情報ファイル」には、[1]電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、[2]五十音順に並べたカルテのように手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理)があります。 |
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1.行政機関・独立行政法人等が守るべき個人情報の 取扱いのルール
[1]保有の制限
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個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければなりません。
利用目的の達成に必要な範囲を 超えて個人情報を保有してはなりません。 |
[2]利用目的の明示
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本人から直接書面で個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません。 |
[3]利用及び提供の制限
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法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはなりませ ん。 |
[4]正確性の確保
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利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければ なりません。 |
[5]安全確保の措置
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保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
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[6]従事者の義務
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業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。 |
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2.本人の関与
開示請求制度
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誰でも、行政機関の長や独立行政法人等が保有している自分の個人情報について、開示を請 求することができます。(未成年者・成 年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同じです。) |
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行政機関の長や独立行政法人等は、不開示情報を除いて、開示しなければなりません。請求に当たっては、本人 確認のため、運転免許証や健康保険の被保険者証などの提示又は提出が必要です。 |
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手数料は、1件につき、300円です。(独立行政法人等については、各法人により異なる場合があります。) |
訂正請求制度
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誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。 |
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手数料は無料です。 |
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行政機関の長や独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を 行わなければなりません。 |
利用停止請求制度
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誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停 止等を請求することができます。 |
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手数料は無料です。 |
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行政機関の長や独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限 度で利用の停止等を行わなければなりません。 |
不開示などの決定に対する不服申し立て
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不開示などの決定に不服がある者は、行政不服審査法による不服申立てを行うことができます。 |
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不服申立てを受けた行政機関の長や独立行政法人等は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりま せん。同審査会 では、第三者的な立場から、不服申立てについて調査審議します。 |
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問い合わせ先
国土交通省 総合政策局 情報政策課
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
国土交通省個人情報保護窓口受付時間
09:30~11:45 13:00~16:45
TEL03-5253-8111(内線:28-511)

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