(問)新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活困窮者の一時滞在先として、公営住宅への入居相談が増加しているとの報道がありますが、公営住宅への入居など住まいの確保に向けた国土交通省における対応を教えてください。
(答)新型コロナウイルス感染症の拡大、また長期化によりまして、休業等々の理由で収入減少により住まいに困窮されている方が発生しておりますので、そうした方に適切な住宅政策で対応する必要があると考えております。
このため、国土交通省においては、地方公共団体に対し、こうした方々が公営住宅にお住まいになれるよう、家賃の猶予・減免、入居希望者に対する入居要件の弾力化、入居要件とは保証人が必要であるとか、同居親族がいなければならない、居住地の公営住宅でなければならないなど、条例で定められていることがありますので、こうしたことの弾力化です。
また、解雇等により退去を余儀なくされた方への一時的な提供等、日頃行っていないようなことの対応をするように既に要請させていただいております。
この要請を踏まえ、地方公共団体においては、入居希望者の相談に応じ、公営住宅の提供が既に行われているところです。
ざっと言うと全国で1400戸余り用意されておりまして、現在入居されている方は200戸弱の状況です。
他方で公営住宅だけではなくURの賃貸住宅につきましても、入居者から様々な御相談をいただいておりますので、家賃の分割支払いの相談対応等、しっかりと対応するようにということも指示しております。
更に、入居者の方が生活に困窮しても居住に必要な支援を受けることができるように、これは厚生労働省の制度ではありますが、支給対象が拡大等された「住居確保給付金」、これは従来よりも要件を緩和していただいて、厚生労働省と連携して、賃貸住宅の家主さん等への周知に努めているところです。
今後も引き続き、セーフティーネットの住宅という位置付けで、厚生労働省や地方公共団体と連携しながら、しっかりとした住まいの確保方努めてまいりたいと考えています。
(問)私からも新型コロナ対策で、先週、経済再開に向けて各業界団体がガイドラインを作られたと思いますけれども、内容を見ますと、利用者向けには要請ベースかなと思いました。
特にマスクの着用などでも、海外の航空会社などではマスク着用義務付けといった動きもあるのですけれども、飛行機や新幹線などある程度長時間客が密接するような環境では、例えば、義務付けるなど、その辺り国土交通省の考えというのはどうでしょうか。
(答)質問は、義務付けがなされていないということでしょうか。
(問)マスクの着用や、要請から更に踏み込んだ対応というのは、国土交通省としてはどうでしょうか。
(答)今作られたガイドラインというのは、それぞれの業界団体の皆さまが自主的にそれぞれの業務の実情に合わせて作られて、それに対して専門家会議の皆さまからアドバイスなどをいただいた上でのものだと承知しております。
マスクにつきまして、実際は今まで要請で来ていましたけれども、基本的に実態としては、ほぼ義務付けされているような状況で展開されていると思いますので、我々も義務付けということを国民の皆さんにお願いしているわけではなくて、マスク着用の要請ということでありますけれども、私どもの知る限り、そうしたことはおおむね実行されているのではないかなと思います。
最近の報道ですと、スーパーの入場についても個店個店で違いますけど、マスクの着用を求めるお店もでてきて、それはそれで、無責任という意味ではなくて、それを自然な形でやっていただくのがいいのではないかなと思っております。
義務付けをしなくても、そうした現状、守られているのではないかと。
義務付けをしなければマスクの着用がなかなか守られないという状況ではないのではないかということです。
(問)新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、沖縄県知事が出発空港で発熱などの体調不良者に対して航空会社が搭乗拒否できるような法整備を求めています。
全国知事会の緊急提言では、少なくとも緊急事態宣言の発令期間中は、発熱時の交通事業者による搭乗制限を行うよう求めていますが、こういった求めに対して大臣の御所見をお願いします。
(答)この件につきましては、沖縄県の玉城知事や北海道知事におかれましても、どうしてもやはり感染拡大している地域から新型コロナウイルスを持ち運んでほしくないという思いの中から御発信されていることは承知しておりまして、そうした知事の皆さんの声を受けて、先月から、順次、特定警戒都道府県や大都市圏の6つの主要空港で、出発旅客に対してサーモグラフィーを用いた体温確認を実施しているところです。
これは、羽田空港、伊丹空港、成田空港、関西国際空港、中部空港、福岡空港の6つです。
緊急事態宣言自体は、先週39県については解除されましたけれども、引き続き県をまたぐ移動については、可能な限りお控えいただきたいということは続いておりますので、このサーモグラフィーの設置につきましては、継続をするということはもう発表しているところです。
検温の結果、37.5度以上と測定された場合には、注意喚起のチラシをお渡しして、御自身の体調を御確認いただくこととしております。
また、咳ですとか、倦怠感等々の症状が見られるなど、感染症が疑われる場合は、これは航空会社とお客さんの間で運送約款に基づいて、当該旅客の搭乗を断ることができるということになっておりますので、新たに義務付けを国がするということではなくて、そうしたことはもう対応ができると考えております。
これまでのところ、幸いなことに、このサーモグラフィーでそうした症状が出て、搭乗を拒否したという事例は出ていないと承知をしておりますが、先週、航空分野でも、関係団体の皆さんが感染拡大予防ガイドラインというものを、今お話が出ましたが策定をされておりまして、検温や機内・空港でのマスクの着用、消毒などの総合的な対策について定められているところですので、引き続き、しっかり緊張感を持って拡大防止に努めていきたいと考えているところです。