大臣会見

赤羽大臣会見要旨

2021年8月27日(金) 11:02 ~ 11:33
国土交通省会見室
赤羽一嘉 大臣

閣議・閣僚懇

 本日の閣議案件で、特に私から報告するものはありません。
このほか、私から1点報告があります。
羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会についてです。本検討会は、昨年3月末より運用している羽田空港の新経路について、地域の皆さまや議会からいただいた騒音軽減や固定化回避に関する切実な御意見・御要望を踏まえ、私から、新経路の決定時以降の技術の進歩等を踏まえて、固定化回避の技術的方策を検討するために立ち上げを指示したものであり、昨年6月より開催しております。
これまでの検討会においては、南風が吹いた時に、都心上空を通過する区間を少しでも短縮するため、航空機を旋回させながら着陸させる方式を採用できないかとの問題意識から、GPSのみを用いる方式、GPSとこれを補強するシステムを用いる方式、GPSと目視を合わせる方式など、計12の方式について比較・検討していただいてまいりました。
一昨日25日の第4回検討会においては、羽田空港において技術的に採用が可能性で、かつ、採用した場合の騒音軽減効果が高いと考えられる着陸の方式として、この12の方式のうち、2つの方式を採用する方針を決定し、今後具体化に向けて集中的に検討を進めていただくこととなったとの中間報告を受けたところです。
検討会として、各分野の専門家の委員の御議論のもと、羽田空港において採用可能な具体的な着陸の方式を決定いただいたことは、新経路の固定化回避の実現に向けて、大きな成果であると考えているところです。
今後は、実際の固定化回避策を具体化していくため、検討会において、引き続き、それぞれの安全性の評価・検証、運航ルールの策定、具体的な経路案の検討などの作業を進めていただくことになろうかと思います。
これらの作業を行うに当たっては、関係者との丁寧な調整を行っていく必要があることから、導入に向けた具体的なスケジュールについては、現時点では申し上げられませんが、新経路の固定化回避の一刻も早い実現に向け、国土交通省としても、検討会における作業を全力で支えてまいります。
詳細は事務方にお問い合わせください。
 

質疑応答

(問)概算要求についてお伺いします。
昨日、来年度予算の国土交通省の概算要求が発表されました。
総額6兆9000億円余りですが、この中で特に重点を置いた分野や事業について大臣のお考えをお聞かせください。
(答)令和4年度予算の概算要求、税制改正要望、組織・定員要求においては、国土交通省として、相次ぐ自然災害から国民の皆さまの命と暮らしを守り抜き、コロナによる未曾有の危機を克服するとともに、ポストコロナの新たな経済社会を力強く実現するために、具体的にはカーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーションをしっかりと推進していくことが何よりも急務であるとの基本認識に基づき、具体的な要求内容を取りまとめたところです。
まず、令和4年度予算の概算要求につきましては、一般会計で、昨年度1.18倍の6兆9349億円の要求を行うとともに、これに加えて、防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策、コロナの影響に対応するための地域公共交通や観光への支援、熱海市(あたみし)で発生した土石流災害への対策として、盛土による災害の防止に向けた総点検を踏まえた対応、等については事項要求を行い、予算編成過程で財務当局と協議することとしています。
今回の要求では、特に次の3本柱に重点を置いています。
第1に、「国民の安全・安心の確保」として、激甚化・頻発化する自然災害に対応するための流域治水の本格的な展開や総合的な土砂災害対策の加速化・強化、線状(せんじょう)降水帯(こうすいたい)等の観測・予測体制の強化等、また、一層厳しさを増す我が国周辺海域の情勢に対応して、戦略的な海上保安体制の構築を着実に進めてまいります。
第2に、「社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大」として、コロナにより甚大な影響を被っている地域公共交通の確保・維持や観光への継続的支援、観光需要の回復を見据えた取組を進めてまいります。
また、国土交通分野のカーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。
第3に、「豊かで活力ある地方創りと分散型の国づくり」として、ハード・ソフト両面からのバリアフリー化の推進、二拠点居住やワーケーションなど住生活環境の充実、コンパクトで歩いて暮らせるまちづくり等を進めてまいります。
税制改正要望につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響からの社会経済活動の確実な回復を図る観点等から、住宅ローン減税、土地に係る固定資産税、航空機燃料税について、事項要望として提出し、経済等の諸情勢を見極めながら機動的な対応を図るとともに、港湾や住宅の分野におけるグリーン化や、物流の分野におけるDXの取組を支援するための特例を要望いたします。
さらに、組織・定員要求の関係では、特に定員について、防災・減災、国土強靭化の取組、海上保安体制の強化に加え、気象予測の精度向上等のための体制強化等をぜひ実現したいと考えています。
いずれの要求・要望についても、冒頭申し上げた基本認識を常に念頭に置きながら、実現に向け全力で取り組んでまいります。
 
(問)政府のIR戦略に関連して2点伺います。
先日の横浜(よこはま)市長選でIRの誘致撤回を掲げる候補者が当選しました。
首都圏でのIRの候補先が事実上なくなる可能性が高くなっていますが、政府の戦略への影響についてどう見ていらっしゃるか。
もう1点は、10月から自治体のIR計画の申請の受付が始まる予定となっていますが、新型コロナの感染が今止まらない中で、このスケジュールの見直しなどあるか、お聞かせください。
(答)IR整備法上、IRの誘致は自治体の発意に委ねられており、国は、各自治体から申請のあった区域整備計画について、認定の可否を判断するという立場ですので、特定の地域を巡る状況についてコメントすることは、一貫して差し控えさせていただいております。
また、2点目の区域整備計画の認定申請期間については、新型コロナウイルスの影響下における、誘致を検討中の各自治体の準備状況を踏まえ、元々、令和3年1月から7月までであった申請期間の案を、地元の要請も踏まえて変更し、昨年、この申請期間を現状の令和3年10月から令和4年4月までとしたところです。
今、IR誘致を検討している各自治体においては、この現状の期間を前提として、様々なリスク評価も含めた上で、IR事業を検討し、申請に向けた準備が着々と進められているものと承知しております。
国土交通省としては、こうした状況を踏まえ、今予定されておりますスケジュールに沿って、必要な準備を進めてまいりたいと考えております。
 
(問)先日、8月11日からの大雨の被災地を回られたと思いますが、実際に現場を回られての大臣の所感と、改めて今後の対応についてお聞かせください。
(答)8月21日、22日に広島県、8月25日、26日に長崎県、佐賀県、福岡県を視察させていただき、また、明後日の29日、30日と長野県、岐阜県を視察させていただく予定です。
今回の豪雨災害は線状降水帯の発生に伴う前線が、長期間滞留したことにより、各地で記録的な大雨がもたらされた災害でした。
改めて、今回の豪雨によりお亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された全ての皆さまに心からお見舞いを申し上げます。
視察を通して、現時点ですが認識したことは、例えば広島県の安佐北区(あさきたく)安佐南区(あさみなみく)、佐賀県の六角川(ろっかくがわ)の流域地域、また、福岡県の久留米市(くるめし)など、同じ地域に毎年のように大雨災害が頻発しているということ。
その中でも、県管理の支川の氾濫や内水被害が顕著であることです。
他方、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策による河道掘削や砂防堰堤(えんてい)等の整備によって、被害軽減できたとの声も地元からいただいております。広島県の湯崎(ゆざき)知事、長崎県の中村(なかむら)知事、佐賀県の山口(やまぐち)知事、福岡県の服部(はっとり)知事をはじめ、被災自治体の首長の皆さまや、議会の代表の皆さまから、1日も早い復旧・復興と再度災害防止に向け、切実な御要望を承っており、しっかりと対応していこうと思っております。
速やかな復旧・復興については、自治体が管理する河川や道路などの公共土木施設の復旧について、災害復旧事業に早期に着手していただきたいという強い御要望がありました。具体的には災害査定手続きの効率化、簡素化を図るなど、被災自治体を支援してまいります。
また、TEC-FORCE(テックフォース)TEC-DOCTOR(テックドクター)といった専門家を現地に派遣しており、技術的な復旧工事に係る支援も既に行っているところですので、こうしたことは引き続き行ってまいりたいと思います。
また、土砂災害箇所への復旧・復興への対応について、極めて難しい箇所もありますが、広島県等から緊急的な砂防対策について、国による財政的・技術的支援をお願いしたいとの御要望もいただいたところですので、早急に検討の上、国として必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
今申し上げたのは、今回起こった災害についての被災地の復旧について、しっかり対応するということですが、2つ目は今後の再度災害防止についてです。
これは大きく分けて2つあります。
1つは佐賀県、福岡県の筑後川(ちくごがわ)、六角川の県管理の支川の氾濫対策として、筑後川水系、六角川水系、それぞれの流域の自治体、県、国などで立ち上げた協議会において、流域治水プロジェクトを着実に実施することが重要だということを改めて認識したところです。
国土交通省としては、流域治水協議会の中で、これまでの対策の効果や災害の発生原因を分析し、総合的かつ抜本的な対策を検討のうえ、防災・減災、国土強靱化の5か年加速化対策の予算も十分活用しながら、着実に実施してまいります。
内水氾濫については、既にそれぞれの自治体で御努力いただいており、例えば筑後川では、久留米市は学校の敷地を利用して貯留施設の整備をしていただいたり、また、福岡県は支川の改修を着実に進めていただく中で、国は排水ポンプを増強した排水機場をしっかりと改善しながら筑後川に排水するという総合的な内水対策の計画に取り組んでおります。
これは当初、令和5年度を目途としているわけですが、この地域は4年連続内水被害が発生しているということを踏まえ、国土交通省としては一層、計画のスピードアップを図り、事業の早期完成を目指して対応していきたいと考えております。
長崎県雲仙(うんぜん)()では、土砂災害によって温泉地の泉源が破壊されるなど、雲仙温泉として壊滅的な被害を受けており、その再生について様々な御要望をいただきました。全国の運輸局内に、災害対応で特別相談窓口を設置しておりますので、プッシュ型で丁寧に御相談に応じていきます。
なお、この雲仙地域は国立公園ということもありまして、環境相が既に県と様々な対応をしていただいております。
また、事業再建ということから経済産業省や、林野もかかっていることから農林水産省、金融機関の資金繰りの支援ということから財務省等、関係省庁と連携しながら最善の支援策を政府を挙げて対応していかなければいけないと考えております。
いずれにしましても、国土交通省としては、国民の皆さまの命と暮らしを守るため、引き続きしっかりと地域に寄り添いながら、国土交通省の現場力を最大限発揮し、防災・減災対策に全力で対応を行ってまいります。
 
(問)JALグループの飛行機で、マスク着用を拒否した乗客が降ろされる事案が相次いでいます。
少なくとも昨年9月12日、奥尻(おくしり)空港で北海道エアシステムの飛行機に搭乗した男性が、安全阻害行為に当たるとして命令書を発行され、降機させられたと報じられておりますし、今年7月6日、那覇(なは)空港からJAL機に搭乗した男性が、この空港を運営するJALスカイエアポート沖縄の従業員によって降ろされたと本人が動画で訴えています。
航空法第73条4は、安全阻害行為等をし、または、しようとしている者を降機させることが、飛行機から降ろすことができる旨を定めていますが、機内マスク着用拒否が、安全運行に支障を来すとは考えにくいと思われます。
日本航空グループのこうした対応は越権行為ではないでしょうか。
大臣の御所見をお聞かせください。
(答)マスクの着用について申し上げますと、感染症の専門家で構成されております基本的対処方針分科会の了承を経て決定される政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、マスクの着用等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することとされており、この基本的対処方針を受けて、国土交通省として、各公共交通機関の利用者が安全・安心に利用できる環境を確保するために必要な対応を行なっているところです。
こうした政府の方針を受けて、各航空会社においては、業界として、航空利用者等の感染拡大の防止を定めたガイドラインが策定されており、このガイドラインに基づいて、航空機内でのマスク着用を旅客に対し要請するとともに、利用者に対して周知がされております。
航空会社と乗客との間では運送約款が適用されており、マスク着用を拒んだ旅客の搭乗により他の旅客に不快感や迷惑を及ぼすおそれがある場合や、他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼすおそれがある場合は、運送約款に基づき、搭乗をお断りする等の対応ができると承知しております。
実際の運用では、各航空会社において、乗客がマスクを着用されていない場合には、まずは着用されていない理由をお尋ねし、健康上の理由等で着用が困難な場合にはフェイスシールドの着用等の代替措置をお願いし、正当な理由がない場合には着用の要請を改めて行うなど丁寧な対応がなされていると承知しているところです。
さらに、こうした対応にも関わらず乗客に対応してもらえず、マスク着用をめぐるトラブル等により乗員の業務が妨害されるに至った場合については、そもそも、機内の秩序を乱す等の行為は航空法で禁止されており、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある場合等は、機長が行為禁止の命令や降機等の措置を講じることができるものとなっております。
国土交通省としましては、政府の基本的対処方針に基づき、航空業界と連携し、こうした対応を利用者の皆さまに丁寧に周知しながら、適切な対応を行うよう指導を続けてまいりたいと考えております。
(問)ここにですね、大臣署名の公文書があるんです。
これはですね、ある市民が行った情報開示請求なんです。
これに対する大臣の答弁ですね。
これは、この市民が求めたのは、公共交通機関において、マスクの着用が新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書を求めたんですね。
これに対する答えが、不存在、当該請求に係る行政文書は作成・取得しておらず不存在という大臣署名の文書であります。
こうした感染予防効果を裏付ける文書がないわけですから、そういったマスク着用を義務付ける、強制ですよね。
お願いとはホームページにJALも書いてあるんですけれども、実際、飛行機から降ろされる乗客が相次いでいる。
こうした科学的根拠に基づく要請運営でなく、迷信に基づく要請運営になってはいけないわけですから、大臣、航空各社にこういったマスク強制っていうのは撤回するよう指導・勧告などされたらいかがでしょうか。
(答)先ほど申し上げましたように、コロナ対策については、感染症の専門家の皆さんによる分科会の指導を受けて、我々は全般的な対応を行なっています。
マスクの着用については、先ほど申し上げたとおりになりますが、基本的対処方針において、3つの密を徹底的に避けることや、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指の衛生等、基本的な感染対策を行うことをより一層推進し、という文言があり、これが対処方針となっておりまして、そうしたことを各公共交通機関に対し依頼を行なっているところです。
それに基づいて、各公共交通機関、特に航空は、密室で、移動の時間も長時間のため、繰り返しそのようなお願いをしています。
先ほど回答しましたが、乱暴な対応をしているとは考えておりません。
マスクを着用できない健康上の理由等があれば対応する、そのような適切なプロセスを踏まえていると思っておりますが、御理解いただけず機内の秩序を乱す等の行為があった場合は、航空法に基づいて適切に対応されているものと私は認識しております。
(問)科学的根拠はないわけですよね。
(答)感染症の専門家である分科会の決定でございますので。
(問)ここに文書はあります。
(答)基本的対処方針という正式な対策本部の文書も出ておりますので、そこに明確に書かれております。
全然矛盾していないと思っています。
(問)大臣、今秩序を乱すと仰いますけれども、単にマスクをしていない乗客を降ろすことは可能なんでしょうか。
(答)具体的なケースというのは、それぞれの航空会社がその現場で対応されていると承知をしておりますので、具体的に言わせていただきますと、9月7日の釧路(くしろ)空港発関西国際空港行きの機内では、当該旅客は大声を発しながらコックピットドア付近まで移動する等の行為を行ったため、客室乗務員が数回注意を行ったが聞き入れられなかった。
その際、客室乗務員に対する威嚇等、機内の秩序を乱す行為や客室乗務員の業務を妨害する行為を行ったということの報告がありました。
また、当該旅客は客室乗務員の腕を掴む等の暴行を加えたことから、機長がこのまま運行を続けることは困難と判断し、当該機の目的地を新潟空港へ変更し、警察立ち会いの下、当該旅客を降機させたという報告を受けておりますので、こうした対応は私は適切だったと思っています。
(問)短く1点だけ。
単にマスクを着用していないことは、航空法第73条の4に抵触されますでしょうか。
(答)ですから、私が先ほど申し上げたとおりです。
(問)大声をあげたり、威嚇したり、そういうことがあったからですよね。
そういうことが無ければ、安全阻害行為にはあたらないという理解でよろしいでしょうか。
(答)一般論としては、そういうことではないでしょうか。
 
(問)IRの関係でもう1点。
自治体からの整備計画が認定されるのは最大で3箇所となっている中、横浜が撤退すれば、手を挙げている地域もちょうど3箇所となるわけでして、先ほど特定の地域を巡る状況についてコメントはしないとのことでしたが、競争の観点から候補地の数が少なくなるというのは、望ましくないのではないかなと思うのですけれども、その点はどう思われますでしょうか。
(答)全くそう思っていません。
数が多かろうが少なかろうが、国が定めた、あるべきIRの基準をクリアして、やはりIRというのは、これは私個人の考えになりますけれども、世界を見て、成功している例と失敗している例がありますので、日本は初めての試みである以上、より良いもの、目的に叶うものを作らなければならないと思っていますし、審査の段階でそうしたことは、厳格に条件を満たすかどうかというのは、的確に審査をされるものだと思っています。
IR整備法でも「最大3つ」でありますが「3つ」とはなっておりませんので、適正なものが例えば1つしかなければ、1つしか採用されないことでもありますし、どういう内容が出てくるかわかりません。
私は一貫しておりますが、この件について予断を持たないということです。
例えば、当該地域の首長の皆さんが話をしたいと言っても一切お会いもしていませんし、その件で話もしておりませんので、全く影響を受けません。
横浜は横浜でどうなるか、申請されてくるかもわかりませんし、選挙の報道は承知をしておりますけれども、それがどうなるかというのは、別に予断を持つ必要も無いし、出てきたものを淡々と審査するという立場であるということです。
 
(問)滋賀県の大戸川(だいとがわ)ダムについてお尋ねします。
大戸川ダムの本体工事は10年以上凍結されてきましたが、来年度予算の概算要求に関連経費が計上されました。
新たに策定された河川整備計画に基づく措置と思われますが、工事が再び動き出すということになろうと思います。
改めて大臣の受け止めと、今後の早期着工に向けて一言お願いいたします。
(答)大戸川ダムは淀川(よどがわ)水系の流域自治体から、私は何度も要望をいただいております。
確か寝屋川(ねやがわ)の地域や、上流でいきますと滋賀県、あの部分で大戸川ダムが整備されるということは、淀川水系というのは首都圏に次ぐ人口密集地域ですから、こうしたことは正に流域治水のためでは、上流で雨水を溜めて、下流になるべく流さない、下流からしっかりと整備をしていくという意味では、私は大変重要な計画だという認識をしておりますので、その中で水管理・国土保全局の中で来年度以後の予算付け等は詳細に詰めていくものだろうと思っています。
 

ページの先頭に戻る