大臣会見

斉藤大臣会見要旨

2021年10月15日(金) 10:57 ~ 11:14
国土交通会見室
斉藤鉄夫 大臣

閣議・閣僚懇

 本日は特に私から報告することはありません。

質疑応答

(問)1点目ですが、昨日、衆議院が解散されましたが、まずこの受け止めをお願いします。
また、2点目ですけれども、東京都調布市(ちょうふし)の外環道の事故から1年がたちまして、これに対する大臣の受け止めと、専門家の調査では、トンネル上部以外にも地盤の緩みが生じていると公表されましたが、これに対する大臣の受け止めと、国土交通省の対応をお願いします。
(答)第1に、昨日の衆議院解散についての私の受け止めについての御質問ですが、昨日、衆議院が解散されました。
私も衆議院議員として大変緊張してその瞬間を迎えました。
今回の解散については、総理からも会見でお話しがあったように、1つは、最大限の危機意識に基づいた新しい新型コロナウイルス感染症対策、これを実施していく。
また、新型コロナで傷ついた産業、国民生活、これを回復させていくための経済対策。
3点目に、岸田総理大臣が打ち出された、成長の果実を等しく国民が享受する「新しい資本主義」。
これらを強力に進めていくために、国民の信を問う、そのための衆議院選挙であると思っています。
私も岸田内閣の閣僚として、これらの方針をしっかり国民の皆さまに訴えていきたいと思っています。
同時に、衆議院議員の身分はなくなりましたが、国土交通大臣として、災害や事故等、国民の安全・安心のために、この間も緊張感を持って対応していきたいと思っています。
2点目の、東京外環の陥没・空洞事故についてです。
昨年10月の東京外環の陥没・空洞事故により、御迷惑や御不安を与えてしまっております地域住民の皆さまには心からお詫びを申し上げます。
現在の対応としては、陥没・空洞が発生するなど緩みが発生し、地盤の補修が必要な範囲にお住まいの方に対し、事業者による買取り等の御相談をさせていただいています。
その後、地盤の補修を行う予定です。
関連して、シールド工事が原因となり、損傷が発生した家屋の補修などの対応を実施しています。
また、シールドトンネルの工事を安全に施工するため、再発防止対策の具体化を進めています。
今後とも、NEXCO東日本が丁寧な説明と誠意をもって補修、補償等について対応していくことが重要であると考えています。
専門家が独自調査を行い、トンネルの真上以外の周辺地盤にも緩みが生じている可能性があると、報道されていることは承知しています。
事業者であるNEXCO東日本は、トンネル周辺部分の地盤の緩みの有無について確認する予定であり、既にボーリング調査の手続きを進めています。
国土交通省は、NEXCO東日本が実施する調査が適切に実施されるよう、必要に応じて助言してまいります。
なお、調査の結果、今般の工事に関連する地盤の緩みが確認された場合には、事業者が補修等の対応を適切に行うよう指示してまいります。
NEXCO東日本の周辺部分の調査の結果を見守っていきたいと思います。
 
(問)気象庁が今月28日から緊急速報メールの一部の配信を取りやめると発表したことについて、質問させていただきます。
この件については、メールの有用性の検証なく国民の意向も聞かないまま廃止は拙速という専門家の意見も出ています。
3点伺います。
まず1点目なのですが、どういった判断に基づき、この方針を決定したのでしょうか。
御説明ください。
次に、取りやめの日、今月28日がシステムの更新日と同じになっています。
更新費用にかかる3億円という費用がネックになっているのではという予算の問題との声もありますが、その点についての見解をお聞かせください。
そして最後に、今回の件は、パブリックコメントの実施など幅広い議論があるべきだったということと思いますが、大臣の御所感をお聞かせください。
(答)気象庁は、より多くの方々の迅速な防災行動につなげることを目的として、平成27年11月に気象等と噴火に関する特別警報の緊急速報メールによる配信を開始しました。
その後、平成31年に導入された警戒レベルと防災気象情報の対応が整理され、警戒レベル1から5まで、それから防災気象情報、この対応がマトリックスで整理されました。
特別警報を待つことなく避難すべきとされたことや、特別警報が出る前の段階で全ての地方自治体において詳細な避難情報がプッシュ型で通知される体制が整ったことを受け、気象庁において、10月28日をもって特別警報のメール配信を終了すると発表したところです。
しかしながら、特別警報のメール配信の終了により避難に必要な情報を得られなくなるのではないかといった懸念の声が寄せられていること等を踏まえ、私から気象庁に対し、メール配信を終了する前に、まずは全国の地方自治体において気象庁の情報に基づいて住民に避難を促す情報提供が適切に機能しているかについて今一度しっかり確認し、その結果を対外的に丁寧に説明するように指示しました。
今の特別警報は、警戒レベル5にメールが配信されますが、既に地方自治体で、警戒レベル3・4でしっかりと気象情報に基づいて避難情報、その出し方は地方自治体によりますけれども、そういう制度が整理され整っております。
ただ、それが本当に機能しているのかどうかをもう一度確認して、この特別警報のメール配信をどうするか決めても遅くないのではないかと私が判断をしまして、気象庁に対して確認作業をするように指示をしたところです。
そしてその結果を対外的に丁寧に説明するように、ということです。
2点目の、予算との関連があるのではないか、ということですが、これは全く関連はありません。
(問)今回の件、パブリックコメントの実施とか、幅広い議論があってしかるべきだったのではないかというところについてのご所感は。
(答)そういう意味で私も今回、懸念の声が寄せられていることを踏まえて、同時に、住民の皆さまへの合理的なお知らせをするシステムというものが、どういったものかということもあると思います。
警戒レベル5になってメールを配信する意味や、そのようなことも踏まえ、しかし先ほどおっしゃったように、今回メール配信を中止・止めるということについて、我々が考えた非常に全体として整合の取れた無駄の無い合理的なものを作り上げていこうという我々の姿勢についても説明しながら、しかしまだ懸念があるということですのでそこはしっかりお聞きし、どういう体制が最も国民の皆さんに受け入れられていくか、また、今回我々が地方自治体との関係でこういう形で行っているということについても、どれだけ住民の皆さんに理解が進んでいるかということも踏まえながら進めていきたいと思います。
(事務方)今、大臣より御答弁いただいたとおり、以上のような状況、背景を元に気象庁として政策としてこういった終了の判断をさせていただいたものであり、予算との関係というものではありません。
他方で今、大臣から正にご指示をいただいたところでして、気象庁としても、地方自治体の方から、どういうプッシュ型での避難情報が出されていて、それが機能しているのか、そういったことについて、これから具体的な方法を至急検討して、進めさせていただきたいと考えています。
(問)1点だけ確認させていただきます。
先ほど大臣、もう一度確認した上で、特別警報のメール配信をどうするか決めても遅くないのではないかと仰っていましたが、終了するということを取り止めて、配信を続けるということも選択肢というか、今後考えられるということなのでしょうか。
(答)地方自治体から住民への警報システムがどのようになって、上手く機能しているかどうか、また住民がそのことを周知しているかどうかということを確認して今後のあり方を考えていきたいと思っています。
(問)ということはそれも含めてという。
続けることも含めて検討していく。
(答)そうです。
(問)続けることも含めて検討していく。
(答)まだその地方自治体のシステムが、極端に言うと、全く機能していないということになれば、これはどうするかというのは、その時点でまた考えていきたいと思います。
(問)それも含めて考えていくということで、よろしいですか。
(答)はい。
 
(問)同じく、調布の道路の陥没の問題でお伺いさせてください。
NEXCO東日本が発表している真上だけではなくて、周囲の広い範囲での地盤の緩みが確認されていますが、事業者の国土交通省として、若葉町1丁目だけでなく、さらに広い範囲でボーリング調査を行うなど、対策はありますでしょうか。
また、大深度法についても、地上に影響はないという前提で進められているのではないかという疑念が生じています。
法律の改正など必要なのではないかということについては、どうお考えでしょうか。
(答)国土交通省としてボーリング調査、その対策を行うかというお尋ねがありましたが、国土交通省は事業者ではありません。
ボーリング調査は事業者であるNEXCO東日本が実施することとしております。
調査範囲の拡大については、NEXCO東日本が、今回の若葉町1丁目におけるボーリング調査の結果や、地域の方々からの要請などを踏まえ、追加調査の検討など、必要に応じて適切に対応をしていただきたいと考えています。
国土交通省は、NEXCO東日本が実施する調査が適切に実施されるよう、必要に応じて助言してまいります。
大深度法に関しての質問ですが、東京外環の大深度地下区間については、平成26年3月28日付けで、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可を行っています。
この使用認可制度は、地権者により通常使用されない空間である大深度地下の特性に応じた権利調整のルールを定めたものであり、国民の権利保護に留意しつつ、公益性を有する事業のために、公法上の使用権の設定を認めるという性質のものです。
権利調整のルールです。
調布市における陥没事象については、あくまでも工事の施工に起因するものとして、これは権利を定めた制度とは違う、施工によるものということで、法律の対象とは関係がないと思っています。
現在、事業者において再発防止策の実施に向けた対応等が行われていることと承知しておりますので、国土交通省としては、引き続き、これらの動向等を注視していきたいと思っています。
 

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