大臣会見

井林大臣会見要旨

2026年10月27日(火) 9:11 ~ 9:20
国土交通省会見室
井林辰憲 大臣

主な質疑事項

冒頭発言

(大臣)

本日の閣議案件で、特に私から報告するものはありません。

質疑応答

煙突調査について

(記者)

23日に熊本の地震の被害を受けた煙突の調査結果が公表されたと思いますが、約4割に損傷・劣化が確認されたとのことですが、調査結果に対する大臣の受け止めと、今回の調査結果をどのように今後の有識者会議の議論に生かされていくかについてお考えを教えてください。

(大臣)

令和8年熊本地震の被害を受け、調査の結果、高さ60メートルを超える鉄筋コンクリート造の煙突が全国に444本あり、そのうち約4割の180本で損傷・劣化が確認されました。
今回の調査を踏まえ、施設の所管省庁から事業者に対して、応急的な補修を要請しているところであり、各事業者の皆さまには早急に取組を進めていただきたいと考えています。
また、今回の調査では、現行基準が適用される平成19年以前に建設されたものが、9割の398本ありました。
こうした状況を踏まえ、現在、国土交通省に設置した有識者委員会において煙突倒壊の原因究明を進めており、今回の調査結果は委員会にも報告し、煙突の安全性に対する対策の検討に、活用することとしています。
引き続き、煙突の安全性の確保に向けて、関係省庁と連携して取り組んでまいります。

リニア新幹線談合について

(記者)

リニア中央新幹線についてお尋ねします。
リニア中央新幹線の建設工事の談合に関し、国土交通省は大成(たいせい)建設と鹿島(かじま)建設の2社に対し建設業法に基づく120日間の営業停止を命じました。
これによりJR東海は、静岡工区のトンネル掘削工事の着工について、処分が終わる3月以降となる見通しを明らかにしています。
国土交通省として、JR東海から着工見通しについて説明を受けているか、受けているならどのような説明であったか伺います。
また、当初は年内着工とも目されていましたが、これが遅れることへの受止めをお伺いします。

(大臣)

御質問の建設業者2社に対する営業停止処分に関する静岡工区への影響については、当該処分を踏まえ、JR東海から鉄道局に対し、当面、トンネル掘削工事に着手できなくなったものの、営業停止期間終了後に、施工会社である大成建設との協議を速やかに始めたいとの報告がありました。
本件に関する受止めということですが、前提として、独占禁止法禁止違反という事案が発生したことについては、遺憾です。
入札談合等の不正行為はあってはならないことであり、国土交通省としては、引き続き、不正行為の排除を徹底し、入札契約の適正を図ってまいります。
その上で、リニア静岡工区については、一日も早い着工が重要と認識しており、JR東海において、営業停止期間後、速やかにトンネル掘削工事が進められるよう、国土交通省としてしっかり事態を注視していくとともに、営業停止処分を受ける前に契約した建設工事については、営業停止期間中でも行うことができますので、できる限り現場の作業を止めることがないよう工事を進めていくよう私どもも適切に対処していきたいと考えています。

政治資金パーティーについて

(記者)

昨日10月26日に「井林たつのり君と明日をつくる会」という名前のパーティーが開催されたことを確認しています。
こちらについて政治資金規正法上の政治資金パーティーにあたるものか教えてください。
また、その場合、経緯によっては規模を問わず政治資金パーティーの開催自粛を求める大臣規範へ抵触する可能性があると思いますが、見解をお願いします。
また、就任前の支払いが行われていたパーティーだった場合は、いつまでに支払われたものなのかについてもお尋ねします。

(大臣)

昨日開催したパーティーについては政治資金規正法に該当する政治資金パーティーです。
当該パーティーについては、大臣就任前から準備を進めていたもので大臣規範に抵触しないものだと考えています。
また、対価の支払いについては就任前に御案内をした方からの支払いのみです。
いただいた浄財については、大臣公務で地元や東京の会館を空けることが多いなか、支えてくれている秘書の給与やその移動の経費に充てさせていただいて、これから公務に全力で邁進してまいりたいと思っていますし、国民の皆さまに疑念を持たれないよう適切に対応してまいりたいと考えています。

簗氏関係について

(記者)

簗(やな)前大臣の総選挙直後の2月中旬に国土交通省の国会担当への問い合わせがあったのですが、その記録を行政文書として作成しない根拠なのですが、これは何でしょうか。
ちなみに2月中旬といえば、総選挙の結果を受けて予算関連の問い合わせがある可能性が高いと、自民党の票の増減によって何らかの働きかけがある可能性があるにもかかわらず記録を作成していないのは不自然ではないかと。
あわせて面談以外に電話での問い合わせが簗前大臣から2月から5月までの間で何回ぐらいあって、その記録は残してないのでしょうか。
2点お願いします。

(大臣)

国会議員からの問い合わせについては、電話の場合も面談の場合も、内閣府の「行政文書の管理に関するガイドライン」を踏まえて、個別に記録の要否を判断しています。
御指摘の期間中、簗議員からの問い合わせは、2月中旬頃の一回のみであり、佐々木(ささき)前副大臣と当時の官房長に対してそれぞれ那須(なす)烏山(からすやま)市と那珂川町(なかがわまち)における道路事業の令和8年度の配分額について問い合わせがありました。
当該ガイドラインにおいて「単なる照会・問合せに対する応答」は軽微なものに該当し、行政文書を作成しなければならないという対象とはされていないところであり、内閣府の「行政文書の管理に関するガイドライン」の趣旨と行政の適正かつ効率的な運営の観点を踏まえつつ、今後とも個別に、関係法令に則って、適切に記録の作成の判断を行っていきたいと考えています。

(記者)

軽微である理由がよくわからないのですが、自民党票が減った2つの市町についての問い合わせですから、軽微なはずないんじゃないですか。
政治的な働きかけの可能性は十分あると。
仮に単なる照会であってもきちんと記録は残すべきではないでしょうか。

(大臣)

私どもの予算配分は地元・地方公共団体の要望、事業の進捗、重点配分の有無をもとに予算配分を行っているので、票が増えたかどうかということは検討の対象外です。
単純に、那須烏山市と那珂川町における道路事業の令和8年度の配分額について問い合わせをいただいたということなので、行政判断に左右する事項ではないということで、記録を要しないということで今回は記録をとっていないという報告を受けているところです。

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