平成24年2月22日
本日、国土交通大臣指定の指定確認検査機関に対し、監督命令を行いましたのでお知らせいたします。なお、この処分に関連して、中部地方整備局において建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。
株式会社西日本住宅評価センター (国土交通大臣指定第7号)
【違反事由の概要】
建築物の完了検査において、建築物の庇が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線を越えていることを、担当した確認検査員が見逃した(道路の境界線が不明確であったにもかかわらず、十分な確認を行わなかった)ことから、建築物が建築基準法第44条第1項の規定(道路内の建築制限)に適合しないことを看過し検査済証を交付した。
【機関処分の内容】
監督命令
確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、工事が確認に要した図書のとおりに行われたことの確認が不十分であったこと及び建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることの審査に必要な事実の確認が不十分であったことが再発しないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年3月22日までに提出すること。
【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】
処分日 平成24年2月21日
処分権者 中部地方整備局長
資格者名 櫻又 保男(登録番号:第5000170号))
処分内容 業務禁止1月(平成24年3月16日から平成24年4月15日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。
※ 指定確認検査機関及び建築基準適合判定資格者の行政処分については「国土交通省ネガテイブ情報等検索サイト」( http://www3.mlit.go.jp/ )で参照できます。