報道・広報

指定確認検査機関等の処分について

令和2年2月14日

本日(2月14日)、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、国土交通大臣から指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の35第2項に基づく業務停止命令及び第77条の30第1項に基づく監督命令を行いましたので、お知らせいたします。

また、令和2年2月13日に関東地方整備局長及び近畿地方整備局長から上記処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。

 



※詳細は別紙をご覧下さい。


※指定確認検査機関
    建築基準法の規定に基づき、建築確認・検査の業務を実施する者として、国土交通大臣(業務実施区域が一の地方整備局管内である場合は当該地方整備局長)
又は都道府県知事(業務実施区域が一の都道府県の区域である場合)が指定した者。


 

添付資料

指定確認検査機関等の処分について(PDF形式:253KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課建築安全調査室 西田、畑中、村上
TEL:(03)5253-8111 (内線39540、39565、39541)

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