報道・広報

「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和4年4月26日

道路交通法における第二種運転免許の受験資格の見直しに伴い、旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の要件を見直す「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。


1).背景
第二種運転免許については、道路交通法(昭和35年法律第105号)において規定されており、第二種運転免許の受験資格は、原則として、21歳以上であり(年齢要件)、かつ、普通免許等保有3年以上である(経験年数要件)こととされています。
運転者の不足や高齢化が進むタクシー業界及びバス業界から、若年者の雇用拡大につなげる観点から、第二種運転免許の受験資格要件引下げの要望がなされたことを踏まえ、警察庁における検討の結果、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)により、年齢要件や経験年数要件の引下げ等が行われ、令和4年5月13日から施行されます。
上記改正による第二種免許の受験資格の緩和を踏まえ、道路運送事業に係る輸送の安全の確保等を目的とする道路運送法に基づく旅客自動車運送事業者の義務として、その選任する運転者の要件を定める旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)について、所要の改正を行います。

2).改正の概要
⑴ 第1号(年齢要件)
道路交通法及び道路交通法施行令と同様に、以下のとおり改めることとします。
・道路交通法施行令第34条第5項又は第8項に規定する教習を終了した者は、年齢要件を21歳以上から19歳以上に引き下げることとします。
・ただし、道路交通法施行令第34条第11項各号に規定する若年運転者講習を終了していない者や特例取得免許の取消しを受けた者等は、当該引下げの対象外とします。
⑵ 第2号(経験年数要件)
道路交通法及び道路交通法施行令と同様に、以下のとおり改めることとします。
・道路交通法施行令第34条第6項又は第9項に規定する経験を有する者は、従来どおり経験年数要件を3年以上から2年以上に引き下げることとします。
・道路交通法施行令第34条第7項又は第10項に規定する教習を修了した者は、経験年数要件を3年以上から1年以上に引き下げることとします。

3).スケジュール
公布日:令和4年5月2日
施行日:令和4年5月13日

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 北川、水田、深沢
TEL:03-5253-8111 (内線41255) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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