令和4年3月16日
高速道路の休日割引については、社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会 中間答申(令和3年8月4日付け)(以下「中間答申」という。)において、繁忙期を中心に激しい渋滞が発生している状況や、観光需要を平準化する取組も進められている状況等を踏まえ、繁忙期等の交通の集中が見込まれる時期等においては、渋滞の激化を避けるため、休日割引を適用しないことについて検討する必要があるとされたところです。 中間答申に基づき、繁忙期等の交通の分散及び観光需要の平準化の観点から、休日割引の適用について高速道路会社に検討を依頼した結果を踏まえ、令和4年度以降のゴールデンウイーク・お盆・年末年始においては適用しないこととします。 <休日割引の適用除外について> ●令和4年度の休日割引適用除外日 ※休日割引が適用されないことに伴う他の割引について変更はありません。 ●令和5年度以降の休日割引を適用しない日にちについては、高速道路会社より別途お知らせいたします。 別添:令和4年3月16日 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、宮城県道路公社 記者発表資料 (ゴールデンウイーク・お盆・年末年始は休日割引が適用されません) |
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