報道・広報

長崎市内において、バス事業者2社による共同経営が始まります
~長崎市における持続可能な路線バス網の維持を目指します~

令和4年3月18日

国土交通省は、本年3月3日付けで申請のあった「長崎市域乗合バス事業共同経営計画」に基づく共同経営について、本日、独占禁止法特例法に基づく認可を行いました。
地域旅客運送サービスの持続的な維持のため、乗合バス事業者2社が共同して、運行事業者の一元化等による運行効率化を通じた収支改善を図るとともに、ダイヤの調整により運行間隔を平準化し利便性の向上を図るものです。

○本年3月3日、長崎自動車(株)、長崎県交通局の2社より、長崎市域における乗合バス事業の共同経営に関する協定の認可が申請され、本日、独占禁止法特例法(令和2年法律第32号)に基づく認可を行いました。
 
○地域公共交通を担う交通事業者の経営状況は、人口減少等に加え、感染症の拡大によ り更に厳しくなっており、そのサービスの維持・向上を図ることは大変難しくなっています。
 
○そのような状況下で、長崎市内で路線バスを運営する2社が、昨年6月に締結した連携協定に基づく検討により、重複路線における運行事業者の一元化、需給バランスを踏まえた運行便数の適正化、待ち時間の平準化による利便性の維持・向上を実施することとしたものです。
 
○本共同経営に基づく運行は、4月1日より実施されます。国土交通省においては、地域における基盤的サービスである乗合バス事業について、将来にわたって維持が図られるべく、引き続き独占禁止法特例法及び関連制度の周知・円滑な運用に努めてまいります。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局地域交通課 田中、原澤、佐伯
TEL:(03)5253-8111 (内線54808) 直通 (03)5253-8987

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