報道・広報

西九州新幹線(武雄温泉~長崎間)開業に伴う運賃及び特別急行料金の上限設定認可に関するパブリックコメントを実施します

令和4年5月6日

令和4年4月27日付けで、九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄軌道事業の旅客運賃及び特別急行料金の上限設定認可申請がありました。
当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。

〇鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
  鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の
認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、
運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

〇JR九州の申請内容の概要について
◆特別急行料金(既存の特別急行料金水準との比較)               

                                 (単位:キロ、円)

 
  九州新幹線 西九州新幹線
距離 特別急行料金
(博多から)
駅名 特別急行料金
(武雄温泉から)
駅名

100
1,760 新鳥栖 1,760 嬉野温泉
久留米 新大村
筑後船小屋 諫早
新大牟田 長崎









※自由席特別急行料金 
  
◆運賃
  西九州新幹線諫早・長崎間について、長崎線諫早・長崎間と同一の営業キロで旅客運賃を計算。
 
<参考>
〇鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
  (旅客の運賃及び料金)
第十六条  鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限
   を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた
  ものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~5 (略)
 
 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二  国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一  第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 中島、加藤、石垣
TEL:03-5253-8111 (内線40652、40634) 直通 03-5253-8543

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