報道・広報

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業登録申請について
~移行期間満了迫る!早期の登録申請をお願いします!~

令和4年4月1日

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に基づき令和4年6月15日までの登録申請が必須となります。
今般、国土交通省では、業界団体に対し別添のとおり通知文を発出するとともに、一部の事業者に対しては、直接お知らせを送付しました。
法令遵守の観点からも、時間に余裕をもって申請していただきますよう、お願いいたします。


1、賃貸住宅管理業登録申請期限について
 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号。以下、「法」という。)に基づく賃貸住宅管理業登録制度は令和3年6月15日から施行されており、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が必須となります。このため、国土交通省では以下のとおり通知文等を発出しております。

 [1] 業界団体への通知文発出
  業界団体に対し、未登録の団体加盟事業者へ早期の登録申請を促すよう、注意点を明記した上で、別添の通知文を発出しました。
 
 [2] 一部の事業者へのお知らせの送付
  
法施行以前の旧賃貸住宅管理業登録制度(告示制度)では登録を受けていたものの、法に基づく登録を受けていない全ての事業者に対し、直接お知らせを送付しました。
 
2、法に基づく登録を受けていない事業者の方へ
 法令遵守の観点からも、時間に余裕をもって申請していただきますよう、お願いいたします。
 
 [1] 賃貸住宅管理業法ポータルサイトをご活用ください
  登録申請の方法等は、賃貸住宅管理業法ポータルサイトにてご案内しております。
  (https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
  インターネットで、「国交省 賃貸 ポータル」と検索するか、
  QRコードによりアクセスをお願いします。
   

 [2] 電子申請を推奨しています
  登録には電子申請をご活用ください。令和4年3月28日現在、
  登録事業者4,475者のうち、3,286者(約73%)が電子申請を利用しています。
 
3、法に基づく業務実施のために
 賃貸住宅管理業法習熟度診断は、令和4年1月11日から令和4年1月31日までの実施期間内に、延べ約2.3万人に実施いただきました。診断画面には引き続きアクセスできますので、業法の理解度の確認に引き続きご活用ください(https://forms.gle/EfyzjvE1w29xsbfU7)。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別添(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局参事官付 石島・久保田
TEL:03-5253-8111 (内線25131・25138) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557

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