平成16年度河川局関係予算概要 |
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○新規箇所等 |
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○ユネスコセンターの設立準備 〜国際的研究拠点の整備と流域治水技術に関する研究体制の充実〜 第3回世界水フォーラムを受け、我が国の研究蓄積を活かしさらなる国際貢献を推進するため、独立行政法人土木研究所において水災害とリスクマネジメントに関する国際的な研究・研修・情報拠点の機能を有するユネスコセンターの設立に向けた準備活動を行う。これと併せて、河川分野と都市・下水道分野等との緊密な連携を図り、実効性のある研究体制を構築することにより、都市部で頻発する浸水被害を防止するため流域治水技術の研究体制の充実を図ることとしており、相乗効果を発揮すべく、準備段階から両者を一体的に推進する。 |
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○3D電子地図による国土保全の推進 頻発する豪雨水害・土砂災害をはじめ、東海地震等による津波災害等に対する効率的な事業計画の立案や避難警戒システム等の構築を推進するため、河川流域、海岸域等の標高を把握する「3D電子地図」を構築する。 そのため、河川流域、海岸域等において、航空レーザー測量技術により、高密度かつ高精度(誤差十数cm)な標高データの迅速な把握を行い、 ・流域の特徴に合致したバランスの図られた戦略的な治水計画の立案 ・東海地震等による津波に備えたきめ細かな浸水シミュレーション 等 を推進する。 |
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○地震・高潮等対策河川事業の創設 大規模地震やこれに起因する津波への対策が急がれる昨今の情勢を踏まえ、指定区間内の一級河川及び二級河川について、緊急かつ計画的に地震・津波対策に取り組むため、低地対策河川事業に津波対策を事業対象として加えた上で再編し、地震・高潮等対策河川事業を創設する。 |
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○災害弱者対策事業(海岸)の創設 子ども、高齢者、障害者等災害弱者の海岸利用の促進を図るとともに、災害弱者を津波・高潮等の海岸災害から守るため、ハード・ソフトが一体となった総合的な海岸防災対策の推進を目的として、津波・高潮等の災害の危険性が高く、防護区域内に災害弱者関連施設を有する海岸のうち、地域の防災計画との整合が図られ、ハザードマップ等のソフト施策との連携が図られる海岸を対象とし、以下の整備を推進する(高潮対策、侵食対策については、災害弱者関連施設の利用者を勘案して防護人口を算定できるものとする)。
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○総合的な津波・高潮災害対策の強化事業の拡充 津波・高潮対策について一層の効率的実施を図るため、既存の対策事業を統合するとともに、ハード・ソフトが一体となった総合的な取り組みを推進することにより、海岸背後に生活する住民等の安全・安心を確保することを目的として、大規模な津波・高潮災害が予測される地域において、地域の防災計画や、ハザードマップなどソフト施策との連携を図りながら次の施策を実施する。
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○いきいき・海の子・浜づくりの拡充 文部科学省と連携して、青少年が安全に自然・社会・スポーツ活動を実現できる海岸の形成を図り、ハード・ソフト施策を一体的に計画・推進することにより、海浜における自然・社会教育活動並びに都市と農漁村における交流の一層の推進に資することを目的とし、学校教育や社会教育における体験活動の一環として、海岸の積極的な活用が図られるよう文部科学省が推進している豊かな体験活動推進事業、青少年長期自然体験活動推進事業等と連携して行う以下の整備に、安全情報伝達施設の整備を追加する。
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○沖ノ鳥島管理の高度化 沖ノ鳥島は、我が国の国土面積を上回る、約40万kuの排他的経済水域を有する極めて重要な島である。 しかしながら、現在、管理者が常時入手できる情報は、一定時間毎の低精度の静止画像のみであるため、一般的な海岸で実施している海岸巡視や高波浪後の点検等の業務が行えないほか、不測の事態において、必要な対応が行えない状況である。 このため、国土保全上重要である沖ノ鳥島において、高精度かつ高頻度で撮影可能なCCTVカメラ等、高度な遠隔監視システムを導入することにより、沖ノ鳥島管理の高度化を図るとともに不測の事態に対する迅速な初期対応を可能とするものである。
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○海域浄化対策事業の拡充 放置座礁船により、海岸保全施設、海岸環境への悪影響が懸念されるとともに、船舶所有者等に代わって船舶の撤去を行う地方公共団体の負担が社会問題化している。 そのため、放置座礁船の撤去により、海岸保全施設の機能の確保、海岸環境の保全と公衆の海岸の適正な利用を図るため、海域浄化対策事業の拡充を行う。
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○税制及び政策金融関係 ・特定都市河川浸水被害対策推進のための税制上の措置・低利融資制度の創設及び拡充 特定都市河川流域内における雨水貯留浸透施設の設置を促進するため、割増償却制度(所得税・法人税)の適用要件を緩和するとともに、特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する雨水浸透阻害行為の許可に係る雨水貯留浸透施設については、日本政策投資銀行の低利融資の対象に追加する。また、雨水貯留浸透施設の適切な管理に資するため、施設の公益性に鑑み、固定資産税・都市計画税の特例措置を創設する。 |
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・土砂災害の発生のおそれがある区域からの移転促進のための税制の創設(不動産取得税) 土砂災害防止法の特別警戒区域内にある住宅の移転を促進するため、移転補助を受けて当該区域外に新たに取得する住宅又は住宅用地については、不動産取得税の課税標準を5分の1控除する特例措置を創設する。 |
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