ぼうさいきょういく防災教育ポータルサイト(教員向け)

防災教育ポータルサイト

防災学習ポータルサイト
(新 HP)の
民間事業者等の
アプリ等へのリンク掲載に
関する規程

  1. 第 1 条(目的)

    国土交通省が開設・運営する防災学習ポータルサイト(新HP)について、民間事業者等(以下「事業者等」という。)が運営するアプリ等へのリンク掲載にあたり、必要な事項を当該規程(以下「本規程」という。)に定めるものとする。
    なお、防災学習ポータルサイトには、同サイト内に掲載されている防災教育ポータルサイトのコンテンツを含んでいるものとする。

  2. 第 2 条(申請事項)

    1.防災学習ポータルサイトのリンク掲載を希望する事業者等は本規程に基づき、国土交通省水管理・国土保全局防災課(以下「事務局」という。)が定める方法により承認の申請を行う。事務局は事業者等が申請にあたり記載した情報について、国土交通省プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとする。
    2.事務局は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合、リンク掲載を承認しないものとする。
     1法令又は公序良俗に違反する行為を行っている場合
     2事務局が指定した書式・方法による申請手続きを行なっていない場合
     3事務局が要求する資料を提出しない場合、又は虚偽の資料を提出した場合
     4反社会的勢力に該当する場合
     5事務局が防災学習ポータルサイトの趣旨に照らし不適切であると判断した場合
    3.事業者等は、前項の申請内容に変更が生じた場合や防災学習ポータルサイトのリンク掲載の終了を希望する場合は、事務局に変更・終了の申請を行う。

  3. 第 3 条(事業者等の資格要件)

    1.事業者等は、次の各項に定める要件を満たす者でなければならない。
    2.以下のいずれかに該当する者であること。
     (1)日本国内で法人格を有する企業・団体
     (2)その他事務局が認めた者
    3.各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。事務局が求める防災学習ポータルサイトに関する利用状況把握のための調査やアンケート等に対応できること。
    4.国の機関、地方公共団体及びその機関については、本規程の対象外とする。

  4. 第 4 条(リンク掲載の決定)

    リンク掲載の決定は、以下のとおり行う。
    1.事務局は、リンク掲載の申請があった場合には、当該申請の内容を審査し、申請受付から2週間以内を目途に掲載の可否を決定する。
    2.事務局は、前項に基づき掲載の決定を行う際に、必要に応じ事業者等に対し条件を付すことができる。
    3.事務局は、決定した掲載の可否について、決定後速やかに事業者等に通知するものとする。
    なお、事務局は掲載可否の決定について、当該事由を開示しないものとする。

  5. 第 5 条(変更等)

    1.事業者等は、掲載中のコンテンツの変更等を行う場合で、防災学習ポータルサイトに関わる内容の変更等を行う場合は、変更の承認を受けなければならない。ただし、デザインの変更等、軽微な変更である場合はこの限りではない。
    2.事務局は、前項の変更の承認にあたり、必要に応じ条件を付すことができる。
    3.事務局は、掲載コンテンツが変更されているにも関わらず、事業者等による第1項の申請がなされていない場合に、また事務局が催告したにも関わらず、なお申請がなされなかった場合には、事務局は掲載の中止を求めることができる。

  6. 第 6 条(リンク掲載の取り消し)

    事務局は、リンク掲載決定後においても、次の各号に該当する場合には遅滞なく掲載を取り消すものとする。
    1.第4条2項及び第5条2項ならびに第5条3項に定める条件を事業者等が実施しなかったとき
    2.第4条の条件を満たさない場合
    3.その他、掲載コンテンツが適切でないと事務局が判断したとき

  7. 第 7 条(事業譲渡等に伴う申請)

    事業者等は、事業譲渡等が発生した場合は、新たな事業者等が改めてリンク掲載の申請を行うものとする。事業譲渡等を受けた新たな事業者等がリンク申請を行わない場合、承認は取り消すものとする。

  8. 第 8 条(規程の変更)

    事務局は、情報通信環境や社会情勢の変化等に鑑み、必要に応じ、本規程等を変更できるものとする。その場合、申請に関する内容で変更等が生じる場合は、事務局は事業者等にその変更等について、通知するものとする。

    附則 この規程は、令和6年4月16日から施行する。