●我が国では、毎年豪雨や地震などにより大小様々な災害が多数発生しています。
●国土交通省では、所管する公共土木施設(河川、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地、道路、下水道、公園の施設、その他港湾局等に係る施設)が豪雨や地震などの異常な天然現象によって被災した場合に災害復旧関係事業の国庫補助を行っています。
●天然の河岸及び海岸の欠壊の場合でも、河岸及び海岸の維持上又は公益上特に必要と認められるものは、災害復旧関係事業を行うことができます。
●防災課が担当する災害復旧関係事業(地方公共団体又はその機関が維持管理する公共土木施設が被災した場合の災害復旧関係事業)のあらましは、下に示すようになっています。
●地方公共団体は、災害が発生した場合には、被災箇所について災害復旧を申請し、それに基づいて災害査定が行われ、災害復旧事業費が決定されます。(「災害復旧事業の流れ」参照)
●災害復旧関係事業には、災害復旧事業費(負担率2/3以上)のみをもって原形復旧するものと、それに改良工事費(補助率は「災特」4/10、その他1/2)を加え再度災害防止を図る改良復旧があり、高率な国費負担が受けられます。
●原形復旧とは、元の形に復旧することが基本ですが、原形に復旧することが不可能な場合には、形状、寸法、材質を変えて被災前の機能を復旧することも原形復旧としています。また、原形に復旧することが困難な場合や不適当である場合には、これに代わる施設で復旧する事も原形復旧とみなしています。
なお、河川の災害復旧事業の実施にあたっては、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づく、基本的な考え方や事業のポイント、あるいは復旧工法検討の流れ、河道計画の考え方など、様々な情報を習得した上での事業の実施が望まれます。
●その他、火山の爆発による降灰を除去する降灰除去事業があります。