第六 結論
以上のとおり、控訴人らの各請求はいずれも理由がないので、主位的請求を
棄却した原判決は相当であり、控訴人らの本件各控訴は理由がないからこれら
をいずれも棄却し、控訴人らが当審において追加した各予備的請求をいずれも
棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法67条1項本文、61
条を適用して、主文のとおり判決する。
(口頭弁論の終結の日 平成10年4月21日)
名古屋高等裁判所民事第一部
裁判官 丹 羽 日 出 夫
裁判官 戸 田 久
裁判長裁判官水野祐一は、退官のため、署名押印することができない。
裁判官 丹 羽 日 出 夫
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