河川は公共用物であり、他の河川利用者や近隣住民の迷惑にならないよう配慮し、何人も自由に使用できる場所となっています。
しかし、河川敷を排他・独占的に使用する場合には、河川法第24条に基づき、河川管理者による土地の占用の許可が必要です。
河川法第24条(土地の占用の許可)に基づく河川敷地の占用の許可に係る基準、河川管理者の審査に当たっての手続き等を定めたものです。
河川法第26条(工作物の新築等の許可)第1項に基づく工作物の設置等の許可に際して、工作物の設置位置等について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めたものです。
河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。
しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者も営業活動を行うことができるようになりました。
これを「河川空間のオープン化」といいます。
現在、30都道府県で137事例(令和6年7月時点)が実施されております。これまでの活用事例も公表しておりますので、ぜひご覧ください。
令和5年5月に、河川敷地の更なる民間活用による地域活性化と河川管理の効率化のため、民間事業者等が河川の清掃等を行うことを条件に、最大20年間の占用を保証し、エリア一体型の占用を認める河川敷地の更なる規制緩和(RIVASITE)を、社会実験として開始しました。
社会実験で得られる知見をもとに、河川敷地占用許可準則の改正に向けた検討を行います。
民間事業者等の皆さまに河川敷地の活用検討に利用していただき、更なる賑わい創出の取り組みを推進することを目的として、各河川の国管理区間について、一定の面積が確保できる等、活用いただきやすいと思われる個所の一覧(ポテンシャルリスト)を公表しています。
※ポテンシャルリスト以外の箇所で活用可能な場所もあります。
国土交通省に設置している相談窓口「かわよろず」において、本社会実験に関連するご相談を承るための専用窓口を開設しています。
(相談例)
・規制緩和の適用条件を教えてほしい
・社会実験を行うためには、具体的にどのような手続きをすればよいのか 等