記者発表
河川審議会答申
「総合的な土砂災害対策のための法制度の在り方について」
3.総合的な土砂災害対策の在り方についての提言
以上の課題を踏まえ、土砂災害防止に関し、国民一人一人が自分の生命及び身体は自ら守るという考え方に立つて
判断し、行動することを念頭に以下のような施策を講じる必要があると考える。
(1)講じるべき施策の方向
@ 土砂災害警戒区域の指定及び警戒避難措置の充実
土砂災害が生じるおそれのある区域(土砂災害警戒区域)を指定し、住民等に対する土砂災害の危険性の周知徹底
を図るとともに、区域内において重点的に土砂災害防止のための警戒避難措置を講じる。
A 土砂災害特別警戒区域における立地抑制策等の実施
土砂災害警戒区域のうち、土砂災害により住民等の生命・身体に著しい被害が生じるおそれがある区域
(土砂災害特別警戒区域)を指定し、宅地造成段階や建築段階において、新規立地抑制や建築物
の安全の確保のための措置を講じる。また、被害の対象をできるだけ減少させる観点から既存住宅の移転等の促進を図る
措置を講じる。
B 土砂災害に関する碁礎的な調査の実施
災害防止のための警戒避難措置を講じるべき区域や住宅等の立地抑制を行うべき区域の設定を科学的な知見に裏付けら
れた客観的な基準により行うとともに、将来の対策工事の実施にも寄与するため土砂災害に関
する基礎的な調査を全国的に実施する。
C 土砂災害防止のための指針の作成
災害防止のための警戒避難措置の整備や住宅等の立地抑制策を効果的に進めていくため、
従来の施策との関連を踏まえつつ、基礎的な調査や区域の指定に関する事項を中心に行政指針としてまとめ、国民に提示する。
D 法制度の枠組み
従来、土砂災害の発生源対策(助長誘発行為の制限、防止工事等)については、砂防三法に
基づき土石流、地すぺり、がけ崩れ等の土砂移動現象ごとの法制度により実施されてきた。
これは、発生源対策については土砂移動現象ごとに手段・方法・保全の対象の考え方が異なることによるものである。
これら3つの土砂移動現象に対する警戒避難措置や立地抑制策等のソフト対策については、防災、建築等の
諸対策を実施する関係部局間の緊密な連携が重要となるため、法制度としてはひとつにまとめた枠組みの下
で対応していくことが効果的であると考える。