記者発表


河川審議会答申
    「総合的な土砂災害対策のための法制度の在り方について」


(2)土砂災害に関する碁礎的な調査の実施
 都道府県は、土砂災害の発生源となる土地及び災害の発生するおそれがある土地について、予想され る土砂移動の発生・流下・堆積等の状況、土砂災害防止のための区域指定に必要な事項及び当該区域内の 人家立地等の状況等に関する調査を実施すぺきである。この調査結果を基礎に土砂災害警戒区域や土砂災 害特別警戒区域の設定、当該区域内における必要な警戒避難措置の検討を行うぺきである。
 この調査は、財政的にも技術的にも都道府県の負担が大きくなることが予想されることから、国の支援措置を検討する必要がある。