記者発表


河川審議会答申
    「総合的な土砂災害対策のための法制度の在り方について」


(3)土砂災害警戒区域の指定及び警戒避難措置
 @ 土砂災害警戒区域の指定
  土砂災害の危険性に関する情報を地方公共団体が把握し、災害発生時の警戒避難措置を重点的に 講じる区域として、また、住民が日頃から土砂災害の危険性について認識できるよう、土砂災害警戒 区域を指定する制度を設けるぺきである。
  指定の主体としては、基礎調査の主体でもあり、土砂災害の危険がある箇所に関する情報の蓄積がある都道府県知 事が適当と考えられる。土砂災害警戒区域の指定に当たっては、災害対策基本法に基づく警戒避難措置発動の責務 を有している市町村との十分な情報交換を行うことが望ましい。
  また、区域指定の範囲としては、警戒避難措置を講じるべき区域であることから土砂の想定氾濫区域 が適当と考えられるが、区域指定の基準を設定するに当たっては、(社)砂防学会による検討結果を十分に踏まえ、
 ・がけ崩れについては、がけからの距離等
 ・土石流については地盤勾配等
 ・地すぺりについては地すべり地形であること等
 により、客観的で明確な基準を設定すぺきである。

 A 警戒避難措置の充実
  警戒避難措置については、都道府県知事が指定する土砂災害警戒区域ごとに、きめ細かい雨量データ の把握、避難地・避難路の設定等土砂災害特有の事項を市町村地域防災計画に記載し、的確な警戒避難措置 をとることができるようにすぺきである。
  また、防災担当者として土砂災害に関する情報を的確に分析・判断して迅速な対応がとれるような人材の 活用及び養成、情報を行政と住民が相互に把握できるような情報相互通報システムの整備、雨量観測体制 の整備等の推進に努めるぺきである。