水害サミットからの発信
災害復旧時の対応

衛生対策

産業廃棄物をどうするか?

▼農業用ハウス
・ハウスの骨材(スチール)は民間施設で資源化。水没等のビニールは市が受け入れた。
・農業廃棄物(わら・ビニール等)が、低地や排水ポンプ場に漂流し排水の障害となった。農業者の産廃処理を義務化することも必要ではないか。
▼受け入れの判断
・産廃は排出者責任が重いので、安易な受け入れ等の判断をしないこと。
・繊維業が地場産業なので、内職等をしている家庭で被災した繊維製品を災害ごみとして受け入れたが、他産業の被災製品との兼ね合いもあり、判断が雑しかった。
・建物の解体ごみを受け入れたが、災害に伴う止むを得ないものかどうかの判断ができず、処理量が多くなった。
・家庭から排出した泥の捨て揚がなく、止むを得ず空き地等に捨てた。本来産業廃棄物扱いなので、適切な処理方法を考える必要がある。
▼処理責任
・屋外に半放置状態になっていた産業廃薬物が増水時に流出、持ち主不明の状況となったので、市で回収せざるを得なからた。販売企業が責任を持って処理するよう義務付けが必要。
・事業所にも防災意識を持ってもらい、材料等に損害保険をかけるなど、一般ごみと同様にならないよう対応をうながした。
・市で処理できるものは、産業廃棄物も一部受け入れた。処理料金は、全額免除した。
・分別が困難であり、すべて市が処理したが、自己処理した事業者との間に不公平が生じた。
・行政が処理するごみは、基本的には家庭ごみ(一般ごみ)で、産業系のものは自己処理というのが基本であるが、水害の状況により、市町村長が「一般ごみに混じって分別不能」と認定した場合は、災害ごみの取り扱いを得ることができた。具体的なケースは環境省に相談のこと。
▼資源化
廃プラスチック類を可能な限り資源化し、原材料として活用した。