水害サミットからの発信
災害復旧時の対応

福祉対策

高齢者・障害者の安否確認は?

安否確認には、高齢者・障害者に関わる事業者団体との連携を!
  1. 社会福祉法人等との有効なネッとトワークを構築しておくこと。
  2. 障害者への対応については見えない部分があるため、情報に限度があり、それぞれの会のメンバーにお願いしなければならない部分があった。障害者の連絡網の整備が必要である。
  3. 安否確認のため、事前に本人または家族に、災害時における無断立ち入りの了解を取り付けておくことも必要。
  4. ひとり暮らし高齢者等の高齢者現況調査に基づく安否確認を行った。
  5. 民生委員、在宅介護支援センターと、ひとり暮らし高齢者等の情報共有を図ることが重要。
  6. 日常から関わっている福祉事業者との連携が非常に有効であった。
  7. ひとり暮らし高齢者等で、緊急通報装置を設置している世帯については、警備会社を通じて確認できた。他の高齢者世帯等については、社会福祉協議会の協力で確認をとった。

▼仮設住宅
・応急仮設住宅に入居している高齢者に対し、健康推進員等による定期的な「声かけ訪問」を実施した。
・関係者連絡会議を早期に開催して、入居者についての情報の共有を図る必要がある。
・仮設住宅の中には、入居者同士の交流が乏しい所があり、入居者間での安否確認が困難だった。
▼避難者の確認
避難者と災害時要援護者との照合を各避難所で行えば、災害時要援護者の避難状況把握が円滑に進む。
▼確認手段
・自治会長、民生委員、組長、班長、集落に居住する職員等が確認を行った。
・施設や民生委員、ケアマネジャーに安否確認を依頼した。
・自治会、自主防災組織等による支援が必要である。
・地域の住民が自主的に声かけを行い、安否確認をした。
▼訪問確認
保健師等による訪問指導と確認を行い、必要に応じて関係機関と連携を図った。
▼電話確認
・社会福祉課職員が個別に電話連絡を行った。
・台風の前に、高齢者・障害者宅に電話で外出しないよう注意をうながした。
・精神疾患のある人には電話をし、保健所にてデイケアを行った。
▼台帳・名簿
・高齢者台帳で安否を確認した。個人情報保護も頭をかすめたが、命には代えられないと関係者への提供を決断した。
・高齢者台帳は民生委員宅に配備しているが、民生委員宅が被害にあうと、即対応ができない。台帳等を公民館などにも配備する必要がある。
・プライバシー保護の関係で、対象者を記載した名簿の取り扱いに制限が出ることもあった。
・安否確認対象者リストを作成し、関係者に情報提供した。現在、住民による自衛体制を構築中である。
・平常時に民生委員児童委員協議会と共同で整備した災害時要援護者台帳が、迅速な安否確認に役立った。
・災害時に担当者が判断しやすいよう、地域防災計画に名簿の取り扱いを明記しておくことが望ましい。
▼ひとり暮らし高齢者
老人ホームや障害者介護施設に一時的に移ってもらう体制なので、施設との連絡を密に保っておく必要がある。
▼個人情報保護法
個人情報保護法では、「あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」とされているが、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」はその例外としている。しかし、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合」が、どの程度のものであるか明確になっていないので判断が雑しい。