▼仮設住宅
・応急仮設住宅に入居している高齢者に対し、健康推進員等による定期的な「声かけ訪問」を実施した。
・関係者連絡会議を早期に開催して、入居者についての情報の共有を図る必要がある。
・仮設住宅の中には、入居者同士の交流が乏しい所があり、入居者間での安否確認が困難だった。
▼避難者の確認
避難者と災害時要援護者との照合を各避難所で行えば、災害時要援護者の避難状況把握が円滑に進む。
▼確認手段
・自治会長、民生委員、組長、班長、集落に居住する職員等が確認を行った。
・施設や民生委員、ケアマネジャーに安否確認を依頼した。
・自治会、自主防災組織等による支援が必要である。
・地域の住民が自主的に声かけを行い、安否確認をした。
▼訪問確認
保健師等による訪問指導と確認を行い、必要に応じて関係機関と連携を図った。
▼電話確認
・社会福祉課職員が個別に電話連絡を行った。
・台風の前に、高齢者・障害者宅に電話で外出しないよう注意をうながした。
・精神疾患のある人には電話をし、保健所にてデイケアを行った。
▼台帳・名簿
・高齢者台帳で安否を確認した。個人情報保護も頭をかすめたが、命には代えられないと関係者への提供を決断した。
・高齢者台帳は民生委員宅に配備しているが、民生委員宅が被害にあうと、即対応ができない。台帳等を公民館などにも配備する必要がある。
・プライバシー保護の関係で、対象者を記載した名簿の取り扱いに制限が出ることもあった。
・安否確認対象者リストを作成し、関係者に情報提供した。現在、住民による自衛体制を構築中である。
・平常時に民生委員児童委員協議会と共同で整備した災害時要援護者台帳が、迅速な安否確認に役立った。
・災害時に担当者が判断しやすいよう、地域防災計画に名簿の取り扱いを明記しておくことが望ましい。
▼ひとり暮らし高齢者
老人ホームや障害者介護施設に一時的に移ってもらう体制なので、施設との連絡を密に保っておく必要がある。
▼個人情報保護法
個人情報保護法では、「あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」とされているが、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」はその例外としている。しかし、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合」が、どの程度のものであるか明確になっていないので判断が雑しい。