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住宅応急修理の適用は?

▼応急修理の適用
「破損しないと適用できない」という原則がある。水害の場合は外的損傷でなく、床や壁が浸水し、水を含み、カビや臭いがひどく、壁の断熱材も水を吸い上げ、床も弱体化し、実際は使えないのだが、「破損を原則」とすると、「破損」とは断定しにくい。また、応急修理の優先順位(屋根、柱、床、壁など)については、水害の場合はあまり意味がなく、むしろ優先順位は最下位に近い風呂のボイラーや湯沸かし器が水没し、風呂が使用できない住居が多い実態がある。さらに、応急修理は、「半壊」が被害の要件となっている。水害の場合、弾力運用により被害率50%以上で「全壊」となることから、実際は家が浸水しても地震のように家自体が倒壊することは少なく、応急修理になじむ状態であるのに、応急修理の適用が難しかった。