水害サミットからの発信
災害復旧時の対応

生活支援

生活再建支援金の取り扱いは?

▼取り扱い窓口
・義援金配布の際、生活再建支援金の申請受付も同時に行った。また、申請資料を基に2回目の義援金配布は振り込みとすることができた。
・被災直後、被災地内に現地相談窓口を開設。支援金制度、融資制度、市税の減免、医療費の減免等について説明会を実施した。
・一定の期間、支援金(国制度)に関する特別窓口を設置した。住宅再建支援金(県・市独自制度)と同じ窓口で受付を行った。
▼取り扱い体制
・支援金についての説明会を開催、完全個別相談を実施した。
・応援職員による日替わり受付体制では、被災者も相談に来るたびに相談員が違うので、また最初から事情説明を行う必要があり、そのことへの苦情が多かった。
・生活支援に関する、専任相談員を配置し、被災者1人ごとに相談カルテを作成すること。次に同じ人が相談に来ても、前回の相談内容が分かる。
▼申請手続き
・申請履歴は絶対必要である。当初の受付者が責任を持って最後までやることが望ましい。
・被災者台帳の整備は、手間はかかるが絶対必要である。共有データは不安がある。申請履歴や状況、ニーズなど何でも記録できる様式が望ましい。
▼支援金制度について
・全壊世帯と大規模半壊世帯が対象となり、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金(全壊100万円、大規模半壊50万円)」と再建方法に応じて支給される「加算支援金(建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円)」が支給される。(単身世帯は3/4の額)
・平成20年の制度改正により年齢・年収要件の撤廃、実績報告の不要な渡し切り方式となり、市町村の事務負担が大きく軽減された。
・支援金の支給が世帯単位であるため、2世帯同居などでは同一世帯であるか別世帯であるかにより支援金を受取れる額に大きな差が出ることとなり、実際に支援を受けた世帯と受けられなかった世帯の不公平感があった。地域の共同作業(日役等)の参加単位を世帯の基準にするなど、被災者の納得の出来る単純明快な基準をガイドライン等で示す必要がある。
・賃貸住宅入居者支援について、現行の被災者生活再建支援法では、賃貸住宅入居者が半壊の被災にあった場合、家主が解体を完了しない限り、支援対象になる可能性はない。半壊被災により退去を余儀なくされた入居者は多く(家主が解体工事も補修工事も行わないケースが多いため)、被災者自身には「避難」「一時的な生活場所の確保」「被災住宅退去」「生活再建先の確保と転居作業」という大きな負担がかかっている。
・支援の範囲及び支給額について、被災者生活再建支援法による支援の範囲が、全壊及び大規模半壊に限られており、半壊の場合支援を受けることができない。被害度合いが40%と39%では、僅か1%の違いにより支援を受けられないこととなるので、半壊世帯からの被災判定に対する異議申し立てが多数寄せられる。特に周辺の被災判定より低い場合は、かなり時間が経過してからの異議申し立てにより再調査を実施する場合もある。