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(掲載日:2002.6.10)

「読売新聞」(平成14年5月13日 朝刊)のETCに関する記述について

「読売新聞」(平成14年5月13日 朝刊)に「領収書が出ない、ETC業務車も敬遠」と題し、ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)に関する記事が掲載されました。ETC利用における領収書の扱いについて聞き取り調査等を踏まえ、とりまとめましたので報告します。

1.タクシーにおいてETCを利用する場合、領収書の発行が可能か?

タクシー利用者が領収書を必要とする場合、ETC用の車載プリンター用紙にタクシー会社が必要事項(金額、発行日、会社名等)を記載の上、有料道路料金を立替え、その経費を受け取ったことを証明するものとして自己名義の領収書(利用明細)を発行し、これを民間の経済活動として利用することが可能です。

2.タクシー以外の運送事業においてETCを利用する場合、全ての車両に車載プリンターが必要か?

運送業者3社へのヒアリングを実施しました。その結果によると、A社及びB社では、例外的に荷主が領収書を求める場合はあるものの、通常は荷主から領収書を求められるケースは稀であり、領収書(利用明細)はむしろ社内管理用に必要だということです。一方C社では、荷主に請求書を送付する際に有料道路の領収書の添付を必要とすることが少なからずあるということですが、即日求めれれることは稀であるということです。
個々の運送事業者によって事情は多様であるかと思いますが、多くの場合においては、社内管理または荷主への請求の際に領収書(利用明細)を必要とする場合には、個々の車両に車載プリンターを装着しなくても、営業所単位でカードリーダーと利用明細発行プリンターを準備すれば、ETCカードに記憶された料金の利用明細を作成することが可能であることから、ETCの利用に関して問題がないものと思われます。

3.ETCの利用において発行した領収書(利用明細)の税務上の扱い

ETCの利用の際、車載プリンター等から発行される利用明細を領収書として扱うことについて、税務上問題があるのかどうかを国税庁に問い合わせた結果、「取引当事者間において作成した証憑類については、税務上問題が生じることはない」との回答をいただいております。


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