IV.これからの進め方 | |
(2)関係省庁一体となった本基本方針の早急な実施 | |
本「高度情報社会推進に向けた基本方針」に基づき、政府として具体的かつ明確な目標、スケジュールを示したアクション・プランを早急に作成する。その際、必要に応じ、関係省庁連絡会議による連携を図ること等により政府が一体となって所要の措置を早急に実施する。 特に電子商取引については、「経済構造の改革と創造のための行動計画」(平成9年5月16日閣議決定)において、「電子商取引の本格的な普及に向けて検討すべき制度的課題のすべてについて早急な検討を行い、その結果を踏まえて、平成13年(2001年)までに必要な措置を講ずる」こととされているところであるが、高度情報通信社会推進本部電子商取引等検討部会報告書「電子商取引等の推進に向けた日本の取組み」も踏まえ、これを可能な限り前倒しして実施することとする。 さらに、全国民的な情報リテラシーの向上を図ることは、経済活力、国際競争力を維持向上させていく上で不可欠の要素であり、また、多数の省庁が関係することから、政府一体として取組む。 |
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