目標1 自転車利用環境

安全で快適な走行環境等の整備による良好な
自転車利用環境の実現

自転車の活用を更に促進し、自転車利用を増やしていくためには、自転車利用者が安全で快適に自転車を利用できるとともに、歩行者を中心としたすべての道路利用者と共存していくことが重要である。そのため、自転車の活用を推進していく上での基盤となる、自転車の通行空間や自転車駐車場をはじめとする良好な自転車利用環境の実現を目指す。

具体的な措置

1 地方公共団体における計画策定・施策実施の促進

地方公共団体における自転車活用推進計画の策定及び計画に基づく施策の着実な実施を促進する。

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  • 措置1

    地方公共団体における自転車活用推進計画の策定の更なる促進のため、先進事例等を踏まえて「地方版自転車活用推進計画策定の手引き」を改定して地方公共団体に周知するとともに、地方版自転車活用推進計画の策定状況をウェブサイトで公開する。

  • 措置2

    地方公共団体における自転車ネットワーク計画の策定の更なる促進のため、国と都道府県の連携体制を構築し、市区町村に対して計画策定の働きかけや技術支援を行い、施策の実施を協力して進める。

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2 自転車通行空間の計画的な整備の推進

歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された安全で快適な自転車通行空間の計画的な整備を推進する。

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  • 措置1

    安全で快適な自転車通行空間を創出するため、都市部を中心に全国各所で整備計画を策定し、当該計画に基づいた整備を推進する。

  • 措置2

    道路構造令に規定した「自転車通行帯」の設置について、地方公共団体の条例への位置付けを促進する。

  • 措置3

    自転車交通を含め、全ての交通に対する一層の安全と円滑を図るために、道路標識や道路標示、信号機の適切な設置、維持管理を進める。

  • 措置4

    交差点における自転車関連交通事故を減らす観点から、分かりやすさに留意しながら、自転車が従うべき信号機と標識の設置と運用を推進する。

  • 措置5

    地域の交通状況等を踏まえ、自転車道や自転車専用通行帯等の自転車専用の通行空間の整備を推進するため、既存の道路空間を再配分する手法の検討手順等を検討し、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を改定する。また、車道混在や自転車歩行者道、自転車走行環境の高度化を含め、幅広いサービスレベルに応じた通行空間のあり方について検討を進める。

  • 措置6

    農道、臨港道路を含む道路、河川等の施設管理者や都道府県警察等による横断的協議機関の設置を促進し、各者の連携による安全で快適な自転車通行空間の整備を推進する。

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3 路外駐車場整備、停車抑制対策、違法駐車取締りの推進

自転車通行空間の確保を促進するため、路外駐車場等の整備、自転車専用通行帯における停車抑制対策、違法駐車取締り等を推進する。

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  • 措置1

    自転車通行空間の整備と合わせて、貨物車の荷さばきスペースの確保に向け、路外共同荷さばき駐車場の整備等の取組を促進するほか、適切な官民の役割分担の下、物流事業者や地域の関係者間の連携によるソフト・ハード両面からの路上荷さばき対策を推進する。

  • 措置2

    利用率の低いパーキング・メーター等の撤去を推進する。

  • 措置3

    自転車通行の安全性を向上させるため、自転車専用通行帯の設置区間では、自転車を含めた周辺の交通実態や沿道状況等を踏まえ、停車帯の設置又は駐停車禁止の規制を実施するほか、ゴム製ポール等の設置による停車抑制対策を推進する。

  • 措置4

    地域住民の意見・要望等を踏まえて違法駐車の取締りに係るガイドラインを策定、公表、見直しし、悪質性・危険性・迷惑性の高いものに重点を置いて取締りを行い、特に自転車専用通行帯をふさぐ違法駐車についての取締りを積極的に推進する。

  • 措置5

    駐車監視員を活用し、駐車違反を行った者又は違反車両の使用者の責任を問う現行制度を適切に推進する。

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4 多様な自転車や地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備の推進

多様な自転車や地域の駐輪ニーズに応じた自転車駐車場の整備を推進する。

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  • 措置1

    路外への自転車駐車場設置を推進する。

  • 措置2

    放置自転車対策等の観点から、自転車と公共交通の結節点となる鉄道駅等の周辺をはじめとした、地域の駐輪ニーズに応じた自転車駐車場の整備や利用率向上に向けた取組についてとりまとめ、地方公共団体等へ周知する。

  • 措置3

    自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第2項に基づき、鉄道事業者が、鉄道駅の周辺における自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、地方公共団体や道路管理者から協力を求められたときは、用地提供等により、駐車場の設置に積極的に協力するよう鉄道事業者に求めていくとともに、地方公共団体等からの要望に応じ、国としても、地方公共団体等と鉄道事業者との協議に参画し、個別事案の解決に向けた指導・助言を行う。

  • 措置4

    子乗せ自転車等の大きめの自転車や、カーゴバイク等の多様な自転車に係る広いスペースを有する駐輪ニーズに対応するため、業界団体によるサイクルラックに関する技術基準の見直しを進めるとともに、地方公共団体等に対して周知を図る。

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5 計画策定等の高度化に向けた情報通信技術の活用の推進

地方公共団体における自転車活用推進計画策定、自転車ネットワーク計画等の効率化・高度化に向けて、情報通信技術の活用を推進する。

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  • 措置1

    自転車の利用実態に即した自転車通行空間の計画的な整備等を推進するため、自転車プローブデータの活用により、効率的な自転車活用推進計画策定等や施策の取組に対する支援の在り方を検討する。

  • 措置2

    地方公共団体において、自転車プローブデータ等のデータの活用により施策目的や対象を明確にした自転車ネットワーク計画の策定を促進するとともに、自転車通行空間の整備状況等の情報のオープンデータ化を促進する。

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6 生活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた取組の実施

歩行者・自転車中心のまちづくりと連携し、生活道路における通過交通の抑制や無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備についての総合的な取組を実施する。

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  • 措置1

    地方公共団体が策定する自転車活用推進計画に基づき、コンパクト・プラス・ネットワークの取組やまちづくりと連携した自転車通行空間の整備や自転車駐車場の整備、シェアサイクルのサイクルポートの設置等が進むよう、技術的な支援を実施する。

  • 措置2

    地域を豊かにする人中心の賑わいのある道路空間を構築する取組の一環として、歩行者利便増進道路(ほこみち)等において、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保しつつ、シェアサイクルのサイクルポートの設置を促進することにより、回遊性の確保等による歩行者等の利便性の向上を図るとともに、サイクルポートの設置と合わせた自転車通行空間の整備を促進する。

  • 措置3

    歩行者・自転車利用者の安全・安心な通行空間確保に向け、自動車の速度抑制や通過交通の進入抑制を図る「ゾーン30」の整備を行うとともに、区域内の速度や通過交通の抑制を図るため、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さくといった物理的デバイスを組み合わせた「ゾーン 30 プラス」の整備を実施する。

  • 措置4

    無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)に基づく無電柱化推進計画を踏まえ、無電柱化に合わせて安全で快適な自転車通行空間の確保が図られるよう、地方公共団体等に対し、都道府県無電柱化推進計画及び市町村無電柱化推進計画の策定を働きかけ、必要な技術的支援を積極的に行う。

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一部の画像はAI生成によるイメージです

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