目標2 安全で安心な社会

自転車事故のない
安全安心社会の実現

自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中、令和8年4月から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)が導入される。自転車の交通ルールに係る遵守意識の向上のための、自転車の交通安全教育の充実や指導取締りの実施に加え、安全な自転車走行環境の整備を推進することで、歩行者、自転車及び自動車が互いの特性や交通ルールを理解し、尊重し合う安全で安心な交通環境の創出を目指す。

具体的な措置

7 道路利用者全体の安全意識醸成

自転車利用者をはじめとする道路利用者全体の安全意識を醸成し、自転車の安全な利用を促進する。

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  • 措置1

    地方公共団体や民間団体等とも連携し、自転車の購入時等の様々な機会を通じて、「自転車安全利用五則」や「自転車ルールブック」を活用する等により、全ての年齢層の利用者に対する自転車の通行ルール等の周知を図る。また、配達目的での自転車利用ニーズの高まりも踏まえ、関係事業者等への交通安全対策の働きかけ等を推進する。

  • 措置2

    自転車の安全利用について、「全国交通安全運動推進要綱」において運動重点に盛り込む等、国民の交通安全意識の向上を図るための広報啓発に努める。

  • 措置3

    自転車事故の被害を軽減するため、地方公共団体等の関係機関・団体と連携の上、交通安全教育や広報啓発等により、幼児・児童から高齢者まで幅広い年齢層に対し、自転車利用時におけるヘルメット着用の促進を図る。

  • 措置4

    交通安全啓発に関するボランティア等に対する講習会等を開催し、自転車の安全利用を含めた交通安全に関する指導技術の向上等を図るほか、効果的と認められる交通ボランティア活動の各種取組等について関係機関・団体への周知を図る。

  • 措置5

    高齢者の自転車事故を防止しつつ、社会参加の機会を確保するため、自転車イベント等において、シミュレーターを活用した参加・体験・実践型の高齢者対象の交通安全教室を実施する。

  • 措置6

    自転車通行空間の整備に合わせ、整備形態に応じた自転車の通行ルール等について地域住民への広報啓発に努める。

  • 措置7

    自転車の交通ルール遵守について、国民の手本となるよう、国及び地方公共団体の所属職員に対して、自転車通行ルール等の周知を図り、ルールの遵守について指導を徹底する。

  • 措置8

    自動車教習所において、道路標識や道路標示の意味について学科教習で教育を行うほか、地域の実情に応じ、路上教習や路上試験で自転車専用通行帯のある道路を走行するなどの教育を行っていく。

  • 措置9

    高齢者等が安全・快適に自転車を利用できるよう、自転車に対する多様なニーズに関する技術・製品開発等を支援する。

  • 措置10

    自動車運転免許更新時講習において使用する教本の中で、「自転車安全利用五則」の遵守、自転車通行空間等について紹介するなど、自動車運転者に対する自転車の交通ルールや自転車の側方通過時の安全確保に関する教育を行っていく。

  • 措置11

    高齢者講習において使用する教本の中で、自転車乗用中の死者・負傷者数のうち高齢者の占める割合が高くなっていることや「自転車安全利用五則」の遵守等について紹介するなど、高齢運転者に対して自転車の交通ルールの周知を図っていく。また、高齢者に対し、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、参加・体験・実践型の交通安全教育等を推進する。

  • 措置12

    自転車販売事業者等に対し、自転車購入者に自転車の安全利用や交通ルール等について説明するよう、働きかけを行う。

  • 措置13

    在留外国人や訪日外国人に対する、地域社会や関係事業者と連携した日本の交通ルールやマナーの理解・徹底を図る。

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8 通学時の安全確保等自転車の交通安全教育の推進

自転車の交通安全教育を推進する。

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  • 措置1

    都道府県に対し、交通安全教育の講師となる教職員等へ向けた講習会開催を支援するとともに、指導の参考となる資料を周知する。

  • 措置2

    未就学児から高校生をはじめとする発達段階に応じたライフステージごとの、自転車の安全利用に関する効果的な交通安全教育を、関係機関・団体が連携して推進する。また、保護者への自転車の安全利用に関する意識向上を図る取組の実践方法や事例等を関係機関へ周知する。

  • 措置3

    交通安全活動推進センターや交通安全指導者養成講座等における、交通安全教育に係る指導者等の研修において、自転車の交通ルール等に関する内容の充実を図る。

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9 通学環境をはじめ自転車通学の更なる安全確保

通学環境をはじめ、自転車通学の更なる安全確保を図る。

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  • 措置1

    中学生・高校生の通学中の自転車事故を減らすため、交差道路等を含む地区の安全向上策を推進するとともに、自転車や自動車等の接近をセンサーで感知し、各利用者等に注意喚起する看板の設置等、道路管理者、教育委員会、学校、PTA、警察、自治会等の連携の下、交通安全対策を面的に実施する。

  • 措置2

    未就学児から高校生をはじめとする発達段階に応じたライフステージごとの、自転車の安全利用に関する効果的な交通安全教育を、関係機関・団体が連携して推進する。また、保護者への自転車の安全利用に関する意識向上を図る取組の実践方法や事例等を関係機関へ周知する。

  • 措置3

    自転車事故の被害を軽減するため、地方公共団体等の関係機関・団体と連携の上、交通安全教育や広報啓発等により、幼児・児童から高齢者まで幅広い年齢層に対し、自転車利用時におけるヘルメット着用の促進を図る。

  • 措置4

    地域の交通状況等を踏まえ、自転車道や自転車専用通行帯等の自転車専用の通行空間の整備を推進するため、既存の道路空間を再配分する手法の検討手順や幅広いサービスレベルに応じた通行空間のあり方等を検討し、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を改定して地方公共団体等に周知する。

  • 措置5

    消費者が、身体に合った車体の大きさに加え、通学用車両に係る学校の規定等も踏まえつつ、通学距離、通学路等の利用環境や利用の態様に適した車種を適切に選べるよう、車両に関する専門知識を有するスタッフ(BAAアドバイザー、SBAA PLUS認定者等)を通じ、消費者に対して適切な自転車の購入のアドバイスやサポートを行うよう促す。

    BAA(BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED):「自転車協会認証」の略。

    SBAA PLUS 認定者:スポーツ用自転車販売の経験、知識や技量を兼ね備えたスポーツ用自転車のアドバイザー。

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10 自転車の点検整備の促進

自転車の点検整備を促進する。

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  • 措置1

    一般財団法人日本車両検査協会が実施する自転車技士や公益財団法人日本交通管理技術協会が実施する自転車安全整備士に係る資格試験への支援を行うとともに、交通安全教育の機会等を活用した広報啓発を推進する。

  • 措置2

    自転車技士及び自転車安全整備士の能力向上と受験者の負担軽減に向けた更なる改善等について検討するよう働きかける。

  • 措置3

    自転車の点検整備の重要性に係る意識の醸成や、利用者が気軽に点検整備を受けられる環境の整備といった観点から、自転車販売店を核とした日常の点検整備の推進や、出張による点検整備といった様々なサービスの好事例等に関する広報啓発を行う。

  • 措置4

    身体に合った自転車選びや利用目的・用途に適した車種選びなどをアドバイスする人材(BAAアドバイザー、SBAA PLUS認定者等)を通じ、消費者に対して適切な自転車の購入のアドバイスやサポートを行うよう促す。

    BAA(BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED):「自転車協会認証」の略。

    SBAA PLUS 認定者:スポーツ用自転車販売の経験、知識や技量を兼ね備えたスポーツ用自転車のアドバイザー。

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11 自転車利用者への指導・取締りによる自転車の安全な利用の促進

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の導入を踏まえ、「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心とした自転車利用者に対する指導・取締りの実施により、自転車利用の安全・安心な利用を促進する。

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  • 措置1

    関係機関・団体と連携の上、自転車の安全利用の促進を図るため、指導啓発活動を推進するとともに、警察による交通違反に対する指導取締りを進める。

  • 措置2

    自転車事故の発生状況、地域住民の要望等を踏まえ、自転車指導啓発重点地区・路線を選定し、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、指導・取締りを推進する。

  • 措置3

    一定の違反行為を反復して行った自転車運転者を対象とした自転車運転者講習制度の着実な運用を図る。

  • 措置4

    ペダル付き電動バイクについては、いわゆる電動アシスト自転車ではなく、原動機付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナンバープレートの取得、車体への表示が必要なほか、運転に当たっては免許及び乗車用ヘルメットが必要なこと等、遵守すべき交通ルールの周知徹底を図るとともに、無免許運転、通行区分違反等の悪質・危険な運転に対する交通指導取締りを強化する。

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12 公園等の活用による子ども等が安全に自転車に乗れる環境の創出の促進

公園等の活用により、子ども等が安全に自転車に乗れる環境の創出を促進する。

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  • 措置1

    都市公園及び自然公園を活用した自転車利用の好事例を周知することにより、都市公園及び自然公園において、子ども等が安全に自転車に乗れる環境の醸成を図る。

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13 情報通信技術等の活用による自転車と自動車の事故削減の推進

情報通信技術等を活用し、自転車と自動車等の事故削減を推進する。

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  • 措置1

    ITS等を活用し自転車と自動車等の事故を削減するシステムについて、官民が連携して技術検証と社会実装を推進する。

  • 措置2

    自転車事故を削減するための技術開発を支援する。

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14 災害時における自転車の活用推進

地域社会の安全・安心の向上を図るため、災害時における自転車の活用を推進する。

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  • 措置1

    災害時における道路その他の被災状況の迅速な把握のため、国道事務所等において自転車を配備し、訓練を重ねる等により危機管理体制を強化するとともに、地方公共団体においても災害時の自転車の活用が促進されるよう働きかける。

  • 措置2

    災害や地域の特性を踏まえ、地方公共団体における災害時の移動手段としての自転車活用について情報収集及び発信を進める。

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15 損害賠償責任保険等への加入の促進

自転車損害賠償責任保険等への加入を促進する。

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  • 措置1

    都道府県等に対し、標準条例を活用する等により、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例の制定を促進する。

  • 措置2

    自転車活用推進官民連携協議会等と連携し、ポスター、チラシ、ウェブサイト等により、国民や企業に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性等に関する情報提供を行う。

  • 措置3

    自転車販売事業者等に対し、自転車購入者に自転車損害賠償責任保険等の加入状況を確認し、加入の必要性等について説明するよう、働きかけを行う。

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