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5.新道路整備五箇年計画の整備目標及び整備水準
(1)整備目標


1)課題別整備目標

【新たな経済構造実現に向けた支援】

地域の競争条件確保のための幹線道路網の構築




【活力ある地域づくり・都市づくりの支援】


都市圏の交通円滑化の推進(渋滞対策)


地域づくりの支援




【よりよい生活環境の確保】

安全な生活環境の確保



【安心して住める国土の実現】

道路の防災対策・危機管理の充実



(注)

1. 「高規格幹線道路等の交通分担率」とは、全自動車走行台キロに占める高規格幹線道路等(都市高速道路を含む)の走行台キロの割合である。三大都市圏とは、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の対象都府県であり、地方圏は三大都市圏を除く地域である。
2. 「高規格幹線道路の面積カバー率」とは、1時間以内で高規格幹線道路のインターチェンジに到達できる面積の割合。(離島部除く)。
3. 「規格の高い幹線道路網への30分アクセス可能面積割合」とは、高規格幹線道路、地域高規格道路へ30分以内で到達可能な面積の割合。
4. 「地方中核都市1時間圏カバー率」とは、高規格幹線道路、地域高規格道路を利用するなどして、地方中核都市へ1時間以内に到達可能な面積の割合。地方中核都市とは、都道府県庁所在地あるいは人口30万人以上の都市など93都市。
5. 対象とした交通拠点は以下のとおり。
空 港: 9年度末現在供用中である全国の公共の用に供する空港のうち、離島に位置するものを除く48空港。ただし、将来値には今後開港予定の空港を含む。
港 湾: 全国の重要港湾・特定重要港湾のうち、離島に位置するものを除く122港。
「連結率」とは、高規格幹線道路と地域高規格道路又はこれらに接続する自動車専用道路等のインターチェンジ等から10分以内の連絡が可能な空港、港湾の割合。
6. 「車両の大型化に対応した道路整備延長」とは、高規格幹線道路等の整備や既存橋梁の補強等により車両の大型化(車両の長さ及び軸距に応じ総重量最大25トン)に対応した道路延長。
7. 「都市の基盤が整備された中心市街地の割合」とは、全国の中心市街地(約700地区)に対する道路等の中心市街地の活性化のための基盤が整備された中心市街地の割合。
8. 「情報ハイウェイの市町村カバー率」とは、市町村における主要な幹線道路に情報BOX、電線共同溝、共同溝が整備された市町村の割合。長期目標は、2010年頃を目途とする。
9. 「ETC(ノンストップ自動料金収受システム)対応料金所整備率」とは、道路四公団(日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団)の管理する有料道路の料金所のうち、ETC車載器を搭載した車が停止することなく料金支払いのできる料金所の整備率。
「主要箇所」とは、首都高速道路、阪神高速道路、東名・名神等、整備効果の高い路線の料金所(約730箇所)。
10. 「VICSサービスの受信可能な都道府県カバー率」とは、警察庁、郵政省との連携によるVICSについて、都道府県のうち主要なエリア(中心都市や事前通行規制区間等)においてサービスを受信可能な都道府県の割合。
11. 「朝夕の走行速度」とは、午前7時から9時、午後5時から7時における走行速度。三大都市圏の人口集中地区とは、埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・三重・京都・大阪・兵庫の県庁所在都市の人口集中地区。地方都市とは三大都市圏を除く地域の県庁所在都市。本指標は平成15年3月末の平均混雑度の予測を基に、平成6年度交通センサスの平均混雑度と走行速度の関係から推計したものであり、交通管制の高度化等の施策による効果は含まれていない。
12. 「渋滞による年間損失金額」とは、平成6年度道路交通センサスにおける交通量と交通容量の比、走行速度の関係を基に、平成14年度末の交通量と交通容量の予測から推計したもの。
13. 「主要渋滞ポイント」とは、以下の定義により抽出された箇所ならびに関連する箇所等をいう。
一般道路(DID内) 渋滞長が1,000m以上または通過時間が10分以上。
一般道路(DID外) 渋滞長が500m以上または通過時間が5分以上。
高速自動車国道 インターチェンジの出入り口においてボトルネックとなっている箇所で渋滞回数30回/年以上または平均渋滞長概ね2km以上。
首都高速道路・阪神高速道路 平均渋滞長が概ね4km以上。
14.

「連続立体交差事業による都心部踏切道の除却数」とは、連続立体交差事業によって除却される踏切道の数。

15. 「新交通システム等」とは、都市モノレール、新交通システム及び路面電車(LRTを含む)。利用者数は1日当たりの利用者数。
16. 「規格の高い環状道路の整備率」とは、三大都市圏を除く県庁所在地あるいは人口10万人以上の都市において、規格の高い環状道路の総延長に対する供用延長の割合。
17. 「駅前広場等利用可能人口率」とは、鉄道等利用人口(約2,700万人)のうち、通勤・通学などで利用する最寄りの駅等で駅前広場等が整備されている人口の割合。駅前広場等とは駅前広場と交通広場をあわせたもの。駅前広場等の整備箇所には再整備箇所(新五箇年計画で50ヶ所)を含む。
18. 「路上工事の縮減」とは、平成4年度の路上工事件数を基準とした割合。3大都市(東京23区、名古屋市、大阪市)を対象とする。
19. 「渋滞損失時間」とは、実際にかかる時間と規制速度でかかる時間の差。
「平日昼間の走行速度」とは、平日(7:00〜19:00)の平均的な走行速度。
20. 「都市計画道路整備率」とは、市街地(市街化区域または用途地域設定区域)における幹線道路の都市計画決定延長に対する完成延長の割合。
21. 「良好な市街地の形成率」とは、市街地面積(市街化区域と用途地域の合計面積)に対する土地区画整理事業等により、通過交通を適正に分離する道路網等の基盤が整備された良好な市街地の面積の割合。
22. 「電線共同溝等整備率」とは、まちの主要エリアにおいて電線類地中化が必要な道路15,000km(人口10万人以上の都市の駅前や商店街などのメインストリート等)に対する、電線共同溝等が整備された道路の割合。
23. 「4車線化」とは、上下線合計の車線数を4以上とすることをいう。
24. 「県境や峠越えにおける交通不能区間」とは、都府県境や峠部で、現道がなし、または、最大積載量4tの貨物車が通行不能な区間(未供用区間も含む)。
25. 「大型車のすれ違い困難区間」とは、バス、貨物車等の大型車のすれ違いが困難な区間(車道幅員が5.5m未満の区間)。
26. 「生活中心都市に30分で到達できる市町村の割合」とは、日常サービスを提供する機能を備える343都市(2次生活圏中心都市)へ30分以内にアクセスできる市町村の割合。(2次生活圏が設定されていない三大都市圏を除く)
27. 「道の駅」とは、幹線道路において、パーキング等の休憩施設と地域情報を提供する地域振興施設を一体的に整備した施設。
28. 「交通事故死者数」は、24時間死者数。
29. 「事故多発箇所」とは、重大事故が平均の3倍以上発生している箇所。
30. 「踏切事故件数」の目標値は、踏切道の改良による効果のみを考慮して算出した推計値であり、「踏切道の改良必要箇所数」とは、踏切道の立体交差化及び構造改良の必要箇所数である。
31.

「駐車場充足率」とは、人口集中地区内における一時預り駐車場の需要量に対する供給量の割合。

32. 「バリアフリー歩行空間ネットワークが整備されている地区」とは、車いすが安心して通行できる幅員(原則として幅員3m以上)および、適切な段差・傾斜・勾配が確保された歩道等がネットワークとして整備されている地区。

    対象地区:DID地区内の住居・商業系地区(1地区概ね1平方キロメートル)。
    対象路線:駅、商店街、病院、福祉施設等を連絡する地区内の主要ルート。

33. 「歩道等の設置率」とは、歩行者・自転車利用の多い幹線道路および市街地における2車線以上の道路など約26万kmに対する歩道等が設置された道路延長の割合。 「幅の広い歩道等の設置率」とは、市街地の2車線以上の道路など約13万kmに対する幅の広い歩道等が設置された道路延長の割合。
34. 「放置自転車数」は、三大都市圏の駅及びその他地域の市域の駅周辺(駅より概ね500m以内)における道路上の放置自転車数であり、平成9年度末の数値は総務庁調査(平成7年)に基づき推計している。
35. 「都市内道路緑化率」とは、DID地区内の完成断面が4車以上の国道、都道府県道、市町村道の管理延長に対する緑化延長の割合。
36. 「二酸化窒素(NO2)環境基準達成率」とは、首都圏及び近畿圏の6都府県にある自動車排出ガス測定局、168局中の環境基準達成箇所の割合であり、道路網の整備による交通の円滑化、自動車単体規制、使用車種規制、低公害車導入による効果等を見込んだもの。
37. 「夜間騒音要請限度達成率」とは、一般国道のうち自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策等の総合的な対策によって、沿道(屋外)の夜間騒音が要請限度まで低減された道路延長の割合。
38. 「緊急輸送道路内の耐震橋脚整備率」とは、緊急輸送道路内で耐震補強の必要な橋脚本数のうち、耐震補強が実施されている橋脚の本数の割合。
39. 「避難困難地区人口」とは、三大都市圏の密集市街地の対象人口(2,300万人)のうち避難路までの距離が1km以上あって、安全に避難地に到達することが困難な地区に居住する人口。
40. 「冬期道路空間確保率」とは、積雪地域内の一般国道、道府県道のうち、堆雪幅、流雪溝、消雪施設のうちいずれかを整備するか、または、沿道排雪を行うことにより、冬期間においても2車線以上が確保されている道路延長の割合。
41. 「凍結路面解消率」とは、積雪寒冷地域内の一般国道、道府県道において、路面凍結で冬期に交通支障となっている道路延長のうち、消雪施設が整備されている延長の割合。





2)道路別及び施策別整備目標



注)

1. ( )書きは、高速自動車国道に並行する一般国道自専道で外書きである。
なお、高規格幹線道路の総計には含まれる。
2. 地域高規格道路は、長期的に約6,000〜8,000qの整備を図ることとしている。
地域高規格道路の延長については、都市高速道路の延長を含む。
3. 改良済延長とは車道幅員5.5m以上で改良された延長をいう。
改良済延長及び4車線以上の延長には、高規格幹線道路、地域高規格道路を含まない。
4. 駅前広場等の整備箇所には、再整備箇所(新五箇年計画で50箇所)を含む。
5. 電線共同溝等の実績延長は、電線類地中化五箇年計画に基づくものである。


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