機構と会社との協定
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道路関係四公団の民営化においては、新たに発足した会社の自主性を尊重する観点から、従来、旧公団が国の一方的命令を受けて高速道路の新設等を行っていた方式を改め、会社が機構と締結する「協定」に基づいて、高速道路の新設等を行うこととしています。 |
(1) |
協定の締結単位
全国路線網: |
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社(旧日本道路公団)がそれぞれ管理する高速自動車国道及び国土交通大臣の認可を受けて機構が指定する高速道路(3協定) |
地域路線網: |
国土交通大臣の認可を受けて機構が指定する、首都高速道路、阪神高速道路の阪神圏、阪神高速道路の京都圏及び本州四国連絡高速道路(4協定) |
一の路線に属する高速道路:(9協定)
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(2) |
各協定の内容
対象となる高速道路の路線名、会社が行う工事の内容、機構が会社に対して行う債務引受けの限度額、機構が会社に対して行う無利子貸付けの貸付計画、機構が会社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、会社が徴収する料金の額及び徴収期間 ほか
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(3)各協定(機構のHP 協定一覧表へリンク)
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