道路

『自転車歩行者道』に関してのよくあるご質問と回答

自転車ネットワーク路線では、今後、自転車歩行者道の整備はしないという理解で良いか?
自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点からガイドラインでは、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、自転車ネットワーク路線に位置づけた道路では、「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」から交通状況に応じて整備形態を選定することとしています。なお、自転車歩行者道については、当面の整備形態として、以下の条件に合致するものに限り一定の期間、活用できるとしており、将来的には自転車道を整備することとしています。
「自転車道が選定される道路において、自転車道の整備が困難な場合には、既に当該道路で自転車歩行者道が整備されており、自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて歩行者と自転車を分離する必要がないときに限り、当面の整備形態として自転車道を整備するまでの期間、自転車歩行者道を活用することができる。」

既に自転車歩行者道が整備されている路線においても、「交通状況を踏まえた整備形態の選定」の検討を実施する必要があるのか?
自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点からガイドラインでは、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、自転車ネットワーク路線に位置づけた道路では、現在の整備状況に関係なく、交通状況を踏まえて整備形態の選定を行っていただきたい。
従って、現在、自転車歩行者道が整備されている道路においても、交通状況を踏まえた整備形態の選定を実施していただくこととしています。 なお、自転車ネットワーク路線以外において、自転車歩行者道を活用する場合は、歩行者優先で自転車の徐行が徹底されるよう通行ルールの周知徹底を図っていただくこととなります。

自転車専用通行帯を整備した路線や車道混在とした路線において、歩道における「普通自転車歩道通行可」の交通規制を併用してもよいか?
自転車専用通行帯や車道混在とした道路においては、普通自転車歩道通行可の規制は行わないことを原則としています。ただし、交通実態、沿道状況、自転車利用者の意見等を踏まえ、必要と認められる場合に限り普通自転車歩道通行可規制を併用することができます。このように普通自転車歩道通行可規制を併用する場合には、歩行者優先で自転車の徐行が徹底されるよう通行ルールの周知徹底を図っていただくこととなります。

自転車専用通行帯が選定されている場合に、当面の整備形態として、自転車歩行者道を活用してもよいか?
ガイドラインでは、自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点から、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、交通状況を踏まえて選定された整備形態が「自転車専用通行帯」の場合は、再配分などの検討を行うとともに、その整備が困難な場合は、当面の整備形態として「車道混在」を選定していただくこととしています。

当面の整備形態として、既設の自転車歩行者道の活用を検討できる条件である「自転車交通量が少なく」、および「歩行者と自転車を分離する必要がないとき」における自転車・歩行者交通量の目安を教えてほしい?
沿道状況や、道路状況、交通状況の違いなど、地域によって歩行者と自転車の関係は異なるため、ガイドラインでは一定の値を示していません。よって、歩行者の意見を十分に取り入れるなど、歩道を通行する歩行者の安全確保という観点を重視し、各地域で個別に検討いただきたい。

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