道路

『車道混在』に関してのよくあるご質問と回答

自転車ネットワーク路線では、今後、自転車歩行者道の整備はしないという理解で良いか?
自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点からガイドラインでは、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、自転車ネットワーク路線に位置づけた道路では、「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」から交通状況に応じて整備形態を選定することとしています。なお、自転車歩行者道については、当面の整備形態として、以下の条件に合致するものに限り一定の期間、活用できるとしており、将来的には自転車道を整備することとしています。
「自転車道が選定される道路において、自転車道の整備が困難な場合には、既に当該道路で自転車歩行者道が整備されており、自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて歩行者と自転車を分離する必要がないときに限り、当面の整備形態として自転車道を整備するまでの期間、自転車歩行者道を活用することができる。」

交通状況を踏まえて選定された整備形態が「自転車専用通行帯」の場合において、自転車専用通行帯の交通規制を行わず、「路肩のカラー化」や「帯状の路面表示」で整備してもよいか?
自転車専用通行帯は、自転車と自動車を構造的に分離する必要はないが、交通規制により自転車と自動車が通行すべき通行帯を指定し、自転車と自動車を分離する必要がある場合に実施するものである。
このため、自転車専用通行帯が選定される場合で、自転車専用通行帯としての空間が確保できる場合には、自転車専用通行帯の交通規制を行っていただくこととしています。

自転車専用通行帯を整備した路線や車道混在とした路線において、歩道における「普通自転車歩道通行可」の交通規制を併用してもよいか?
自転車専用通行帯や車道混在とした道路においては、普通自転車歩道通行可の規制は行わないことを原則としています。ただし、交通実態、沿道状況、自転車利用者の意見等を踏まえ、必要と認められる場合に限り普通自転車歩道通行可規制を併用することができます。このように普通自転車歩道通行可規制を併用する場合には、歩行者優先で自転車の徐行が徹底されるよう通行ルールの周知徹底を図っていただくこととなります。

自転車専用通行帯が選定されている場合に、当面の整備形態として、自転車歩行者道を活用してもよいか?
ガイドラインでは、自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点から、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、交通状況を踏まえて選定された整備形態が「自転車専用通行帯」の場合は、再配分などの検討を行うとともに、その整備が困難な場合は、当面の整備形態として「車道混在」を選定していただくこととしています。

路面着色について、青系以外の色を用いても良いか?
また、自転車通行空間の整備形態別に、色を使い分けても良いか?
自転車通行空間に路面着色をする場合の色彩は、青色系以外の色彩とすることもできますが、その場合は、道路利用者の混乱を避けるために、少なくとも自転車ネットワークを計画する同一地域内において、同系統の色彩を使用するとともに、近隣地域との整合性に配慮することが必要です。なお、景観に配慮する必要がある場合には、着色する範囲を狭くする方法や、色彩の彩度や明度を調整することも考えられます。また、青色系以外の色彩を用いる場合は、道路標示等の色彩(白・黄)と同系色とならない色彩として下さい。
また、車道に位置づけられている「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」の各整備形態で色を使い分けることについては、道路利用者の混乱を招くおそれがあるため、ガイドラインに記載しているとおり、自転車ネットワークを計画する同一地域内においては同系統の色彩を使用して下さい。

帯状の路面表示とピクトグラムについて、その違いと使い分けを教えてください。
説明資料p.40に記載の通り、帯状の路面表示は、自転車と自動車の一定の整序化を図りたい場合に用いるもので、一見した際に連続的に設置されていると認識できる程度の路面表示であり、帯又は線状のものとしています。ピクトグラムは幅員が狭く、自動車と自転車が必ず混在する空間であることを示すため、適当な間隔を離して設置されるものです。

車道混在で使用する路面表示(ガイドラインで示している矢羽根マークやピクトグラム)の設置間隔や寸法について、望ましい値や目安はあるか?
説明資料p.40に記載の通り、帯状の路面表示は、自転車と自動車の一定の整序化を図りたい場合に用いるもので、一見した際に連続的に設置されていると認識できる程度の路面表示であり、帯又は線状のものとしています。ピクトグラムは幅員が狭く、自動車と自転車が必ず混在する空間であることを示すため、適当な間隔を離して設置されるものです。

歩道のない道路において、歩道のある道路と異なり、帯状の路面表示の幅員を75cmとしているのはどの様な考え方によるものか?
普通自転車の場合、自転車本体の幅が60cmであり、左右に揺れ動きながら走行するものであり、一般的に占有幅を1.0mとしています。これを基に路肩のカラー化、帯状の路面表示については幅員1.0m以上を推奨しています。なお、歩道のない路側帯のある道路では、自転車は著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて路側帯通行が認められていることから、路側帯を通行することも想定し、帯状の路面表示により示される自転車通行空間を75cmまで縮小することを可能としています。なお、帯状の路面表示が75cm未満となる場合には、実際の自転車の通行空間より狭い範囲に限定されることになるため、帯状の路面表示ではなくピクトグラムを設置した方がよいと考えています。

ページの先頭に戻る