道路

『特殊部』に関してのよくあるご質問と回答

自転車専用通行帯の場合、駐停車空間を歩道側に設置することにしたのは何故か?
道路交通法第四十七条において、車両は道路の左側端に沿って駐停車しなければならないとの原則に基づき、自転車専用通行帯を車道側に設置し、駐停車する車両を歩道側としています。

双方向通行の自転車道が規模の大きい交差点に接続する場合、どのような交差点形状とすればよいか?
ガイドライン地方説明会資料(資料2-p.61)に記載の通り、交差点設計の基本的な考え方である「分離形態の連続性」「通行空間の直線的な接続」を満足させる設計とした場合、「交差点内で右折自転車と直進自転車同士が交錯する恐れ」や「近接して自転車と自動車が逆方向に通行する恐れ」等の課題があり、双方向通行の自転車道においては交通状況や沿道状況を踏まえ、個別に検討を行うこととしています。
現段階で考えられる対応の一例として、ガイドライン地方説明会資料(資料2-p.62)に示すような形態が考えられますが、横断歩行者の交通量や横断距離等も考慮して検討を行っていただきたいと考えています。
国においても、どの様な形態がよいか引き続き検討していきます。

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