道路

交通情報提供事業者の皆様へ(自動車専用道路等への自転車又は歩行者の進入を防止するためのナビアプリ等における安全配慮上の措置要請について)

 この度ナビゲーションアプリケーション(以下「ナビアプリ」という。)の利用者である自転車利用者及び歩行者が、それによる誘導により、自転車及び歩行者の通行が禁止されている道路に誤って進入する事案が確認されたことから、警察庁交通局および国土交通省道路局の関係課長連名で、事業者に対して要請しましたのでお知らせします。

 この度ナビアプリの利用者である自転車利用者及び歩行者が、それによる誘導により、自転車及び歩行者の通行が禁止されている道路に誤って進入する事案が確認されました。
 このような事案は重大事故につながりかねないものであり、ナビアプリがその一因となったことは交通安全上憂慮すべき事態であります。
 これを踏まえ、下記のとおり、ナビアプリ及びナビゲーション機器(以下「ナビアプリ等」という。)における安全配慮上の措置が速やかに講じられるよう、要請いたします。
 

1 道路交通法(昭和35年法律第105号)第109条の2第4項の規定による配慮義務について
 道路交通法第109条の2第4項の規定により、交通情報を提供する事業を行う者は、交通情報の提供に関する指針(平成14年国家公安委員会告示第12号。以下「指針」という。)に従い、正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するよう配慮する義務を負っています。
 指針第3章5(1)においては、「交通規制により通行が禁止され、又は進入が禁止されている道路」に車両を誘導するような情報を提供しないこととされていることから、この趣旨を踏まえ、ナビアプリ等により自転車利用者又は歩行者向けのルート案内として交通情報を提供する場合には、別添の「全国高速道路路線図」も参照しつつ、自動車専用道路、高速自動車国道等の自転車や歩行者の通行が禁止されている道路の区間(以下「自動車専用道路等」という。)を通行すべきルートとして案内・誘導することがないようにしてください。

2 自動車利用者向けのルート案内として交通情報を提供する場合の注意情報の表示について
 自転車利用者又は歩行者においても、自動車利用者向けのルート案内として交通情報を提供するナビアプリ等を活用する場合があり得るため、ナビアプリ等を通じて自動車利用者向けのルート案内として交通情報を提供する場合には、当該情報は自動車利用者向けであり、自動車専用道路等もルートとして案内することがある旨の注意情報を、ナビアプリ等の利用者が容易に分かるように表示してください。
 
 
以上   

別添:全国高速道路路線図
参考:高速道路への歩行者・自転車等の進入発生状況


○本要請に関するお問い合わせ窓口
 国土交通省 道路局 国道・防災課  道路保全企画室
              高速道路課  有料道路調整室
  Tel:03-5253-8111(代表)

 

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