バリアフリー新法に基づく道路の構造基準の策定について (平成18年12月19日)


策定の主旨

平成18年6月21日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)が公布され、これに伴い同法に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を策定いたしました。
これまで、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号)に基づく「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」(平成12年建設省令第40号)に依って道路の移動円滑化を図ってきましたが、旅客施設や官公庁、福祉施設等を連絡するバリアフリー歩行空間のネットワーク形成があまり進捗していません。
このような状況を踏まえ、今般「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」を策定いたしました。


新基準のポイント

旧基準(「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」(平成12年建設省令第40号))に対する主な変更点として、附則の経過措置に以下の2点を追加しました。

1.歩道の設置について
 バリアフリーの歩行空間ネットワーク形成を図る上で不可欠な道路のうち、市街化の状況などにより、歩道の設置が著しく困難な区間については、当分の間、歩道の設置に代えて、路肩を通行する高齢者・障害者等の安全を確保するために自動車を減速させるなどの措置を講ずることができることとしました。
2.歩道の有効幅員について
 バリアフリーの歩行空間ネットワーク形成を図る上で不可欠な道路のうち、市街化の状況などにより、有効幅員を最低2m確保することが著しく困難な区間については、当分の間、歩道の有効幅員を1.5m(車いすが転回でき、車いす使用者と人がすれ違うことができる歩道)まで縮小することができることとしました。その際には、部分的に有効幅員2m以上の箇所を設けるなど、車いす同士のすれ違いに配慮するものとします。

その他

今回の基準の策定にあたり、「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」で検討を行っています。


【問い合わせ先】
道路局企画課
電話:03-5253-8111 夜間直通:03-5253-8485(道路局企画課)