警戒標識や規制標識にはこんなものもありますが、皆さん知っていますか?
標識 | 意味 | 設置場所 | 備考 | |
警 戒 標 識 |
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この先にロータリーがあり視認が困難であるため車両の運転上注意が必要であることを指します。 | ロータリーの手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端。 | |
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この先に路側より落石のおそれがあるため車両の運転上注意が必要であることを指します。なお、「落ちてくる石(岩)」もしくは「道路に落ちている石(岩)」の一方のみに対して注意が必要であるということではありません。 | 落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端。 | ||
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この先に路面の凹凸があるため車両の運転上注意が必要であることを指します。なお、この標識は早急に修繕を行えない場合に応急的な措置として設置するものです。 | 路面に凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端。 | ||
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この先で二方向分離道路その他で対向車が完全に分離されているか、対向車の全くない道路から非分離二方向交通となるため対向車に注意が必要であることを指します。具体的には、備考に示すような道路において設置されています。 | 二方向交通となる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端。 | 設置例 |
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これ以外の警戒標識では表示(表現)できない等の場合において、この先で車両の運転上注意が必要であることを指します。備考に示すように、必要に応じて「補助標識」との組み合わせにより設置されています。 | 車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端。 | 組み合わせ例 |
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規 制 標 識 |
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この先が高速自動車国道又は自動車専用道路であることを指します。この標識が設置されている道路においては、自動車以外の車両は通行することができません。 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端。 | 「自動車」とは、「道路交通法第2条第1項第9号」において、『原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう』と定義されています。 |