II 有料道路制度の課題

1. 有料道路を取り巻く情勢

<参考(1)> 我が国の将来推計人口

 <出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成14年1月推計)>

<参考(2)>国内総生産及び成長率

<参考(3)>物価指数の推移(1980〜2000)

<参考(4)>特殊法人等整理合理化計画(抄)(平成13年12月19日閣議決定)

 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団は廃止することとし、四公団に代わる新たな組織、及びその採算性の確保については以下の基本方針の下、内閣に置く「第三者機関」において一体として検討し、その具体的内容を平成14年中にまとめる。
  1. 日本道路公団
    (1)組織
     新たな組織は、民営化を前提とし、平成17年度までの集中改革期間内のできるだけ早期に発足する。
    (2)事業
    1. 国費は、平成14年度以降、投入しない。
    2. 事業コストは、規格の見直し、競争の導入などにより引下げを図る。
    3. 現行料金を前提とする償還期間は、50年を上限としてコスト引下げ効果などを反映させ、その短縮を目指す。
    4. 新たな組織により建設する路線は、直近の道路需要、今後の経済情勢を織り込んだ費用対効果分析を徹底 して行い、優先順位を決定する。
    5. その他の路線の建設、例えば、直轄方式による建設は毎年度の予算編成で検討する。
  2. 首都高速道路公団・阪神高速道路公団
     日本道路公団と同時に、同様の民営化を行う。なお、国・地方の役割分担の下、適切な費用負担を行う。
  3. 本州四国連絡橋公団
     日本道路公団と同時に民営化する。なお、債務は、確実な償還を行うため、国の道路予算、関係地方公共団体の負担において処理することとし、道路料金の活用も検討する。

<参考(5)>PFI法の概要

第一条(目的)
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含む。)の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
  1. 対象施設
     (1)道路、鉄道、空港、河川、公園、下水道等の公共施設
     (2)庁舎等の公用施設
     (3)公営住宅及び社会福祉施設、駐車場、地下街等の公益的施設
     (4)情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設 等
  2. 推進のための措置
     (1) 国庫債務負担行為の特例(現行5年→最長30年)
     (2)民間事業者に対する支援
    • 国有財産の無償使用等
    • 無利子貸付け
    • 必要な法制、税制、財政、金融上の支援
  3. 民間資金等活用事業推進委員会
     (1)内閣府に設置
     (2)委員会の権能
    • 基本方針の策定とそのフォローアップ
    • 民間からの相談受付及びこれらに関する意見の提出
       
  4. 事業の流れ
     
    (1)実施方針の策定(特定事業の実施に関する方針:公共施設等の管理者等)
     国等は、公平性及び透明性の確保の観点から、当該事業に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、PFI法第5条に基づき、特定事業の実施に関する方針を策定し公表する。
    (2)特定事業の選定(公共施設等の管理者等)
     国等は、PFI事業として民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されうることが客観的な評価により確認された場合、当該事業をPFI法第6条に規定する特定事業(PFI事業)として選定し、その結果を公表する。
    (3)事業者の選定(公共施設等の管理者等)
    (4)選定事業の実施
最近の新聞・雑誌等における有料道路に関する論調は以下のようなものがある