これから貨物利用運送事業を始める方だけでなく、既に当該事業を行っている方もご注意ください!!
最近、貨物利用運送事業法上の第一種貨物利用運送事業の登録を受けているものの、複合貨物一貫輸送を行う際に必要な第二種貨物利用運送事業の許可を受けることなく、事業を行っている事例が散見されております。このようなケースは、罰則に問われる可能性があり、一定の期間は許可を受けられなくなります。
これをご覧いただいている皆様、貨物利用運送事業を開始するにあたり法令等を遵守し、軽率に事業を行うことがないようご注意ください。
(参考)
貨物利用運送事業の概要は「貨物利用運送事業についてのQ&A」のQ1、Q2に掲載しておりますので、ご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001179705.pdf