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Q12.国際航空・外航貨物利用運送事業は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となるのか。
Q12.国際航空・外航貨物利用運送事業は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となるのか。
A12.貨物利用運送事業法による登録又は許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業が対象であり、輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業は、本法による規制の対象とはなりません。
なお、輸入後(輸入通関後)の輸送に係る貨物利用運送については、本法の対象になります。