国土交通省
 国土交通省独立行政法人評価委員会建築研究所分科会
 (第2回)議事要旨

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<連絡先>
大臣官房技術調査課

(内線22325)

電話:03-5253-8111(代表)

 

  1. 日時
     平成13年3月12日(月)10:00〜12:00

  2. 場所
     経済産業省別館E15号会議室(東京都千代田区)

  3. 出席者(五十音順、敬称略)
     岡田恒男、嶌 信彦、高木佳子、中村玲子、三井所清典

  4. 議題
    • 第1回国土交通省独立行政法人評価委員会建築研究所分科会の議事報告
    • 中期目標(案)及び中期計画(案)について
    • 業務方法書(案)について
    • 役員給与規程(案)及び役員退職手当支給規程(案)について

  5. 議事概要
    前回の議事の確認
     事務局より、平成14年3月6日(火)に開催された第1回国土交通省独立行政法人評価委員会建築研究所分科会の議事内容について報告があり、承認された。

    議事に関連しての委員からの発言概要

    • 中期目標(案)及び中期計画(案)について
       以下のような発言があった。
      •  「中期計画に基づく個々の施策や財務の執行について、その実施状況を踏まえ、その内容を見直す等柔軟な対応を図る」とあるが、見直しとはどのように行うのかとの質問に対し、例えば毎年度ごとに行う業務の実績評価の際に、独立行政法人の長の判断により翌年度の業務運営を適宜見直すことが考えられる旨、事務局から回答があった。
      •  「効率化」の指標として数値目標を採用しようという努力はうかがえるが、数値目標は直ちに効率化に資するものではないという点に注意が必要である。すなわち、数値目標を示すと、最小限の労力でその数値をクリアすることのみに関心が向かい、それ以上の努力をしない場合もまま見られる。IT化の促進等で効率化が期待できる部署は重点的にその効果を集中する一方、効率化には向かない部署には人員配置等の点で手厚く配慮する等、研究所内で効率化のインセンティブが働くような仕組みづくりを目指すべきである。
      •  独立行政法人通則法で触れられていない長期的な見通し(特に研究計画)について研究所内で検討しておくことも必要ではないか。
      •  行政改革の過程では単に無駄を省くというだけでなく、真に必要な部分を伸ばすことも重要である。研究所は国民に対して何ができるかといった国民に対する明確な意思表示がますます必要になる。法定事項である中期目標や中期計画で国民に示すことに加え、例えば新しいライフスタイルの提案等、新しい時代の志といったメッセージが是非ともわかりやすくヴィヴィッドに発信されることを期待する。
      •  研究所の発信する電子情報へのアクセス数の増加を数値で示すことよりも、研究者が読みたくなる論文や一般の方がその内容を聞いてもおもしろく思う論文を研究所として発表してほしい。
      •  これからの時代、研究所のアイデンティティを明確に持つことが重要である。民間では気がつかない部分を提案していく等、研究所の存在意義を様々な場面で主張すべきである。

    • 業務方法書(案)について
       以下のような発言があった。
      •  本案に記載されている業務のうち、独立行政法人になったことにより新たに実施するものはあるか確認したい旨の質問に対し、枠組みとしては国の研究所の場合と同様であり業務の範囲に変化はない旨、事務局から回答があった。
      •  国等から特殊な建築物の設計を受託できるようだが、万一設計に瑕疵があった場合の対応方について定めておくべきではないかとの意見に対し、本件については独立行政法人建築研究所において作成する規程類において所要の措置を講じる旨、事務局から回答があった。
      •  各条文の末尾について、「行うことができる」と「行う」が混在しているが、きちんと使い分けがされているのか、よく確認すべきでないかとの意見に対し、その点は再度精査する旨、事務局から回答があった。
      •  競争契約の落札については、特に設計業務や研究業務の場合、最低価格の提示が必ずしも常に最適な提案であるとは限らないのではないかとの意見に対し、公示の段階で価格以外の条件をあらかじめ明記した上で選定を行う総合評価方式の導入等で工夫を図りたい旨、事務局から回答があった。

    • 役員給与規程(案)及び役員退職手当支給規程(案)について
       以下のような発言があった。
      •  役員給与については金額を明記する形になっているが、給与を改定する必要がある場合は本給与規程そのものを改定するのか確認したい旨の質問に対し、そのとおりである旨、事務局から回答があった。
      •  現在の建築研究所の所長(指定職)の給与支給の考え方との相違はあるか確認したい旨の質問に対し、現在は研究者の一員として「研究調整手当」が支給されているが、本給与規程(案)では「役員特別調整手当」の支給となる。しかしながら、少なくとも独立行政法人の設立時に関しては、給与の総額は結果として大きく変化させない方向で考えている旨、事務局から回答があった。
      •  非常勤の役員(監事)については、兼職がある場合にそれを把握する仕組みをしっかりしておく必要がある。民間企業の場合は、兼職の非常勤役員には手当を支給しない例もある。非常勤役員手当の多寡を問題にしているのではなく、国民に対して透明性を確保することに配慮することが肝要である。

    • 以上の意見を踏まえ、中期目標(案)、中期計画(案)及び業務方法書(案)については事務局で表現ぶりを若干修正した後、役員給与規程(案)及び役員退職手当支給規程(案)と合わせて再度分科会長が確認の上、事務局から独立行政法人評価委員会・木村委員長へご説明することになった。

    • その他
       4月以降、独立行政法人の業務がある程度進捗した段階で、本分科会の委員に業務の中間的な報告を行う機会を設けたい旨、事務局から提案があった。

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