平成12年3月8日
土地政策審議会企画部会 意見とりまとめ
計画白地地域を中心とした地域における土地利用調整制度のあり方について(概要版)
規制・誘導のための制度が相対的に緩やかで、土地利用の方向性が明らかでない計画白地地域を中心とした地域において、土地利用上の問題の発生が顕著になっており、機動的な対応が求められていることから、当該地域における土地利用整序の確保に向けた新たな方策について検討したものであり、地方分権の観点からも課題となっているもの。
1.市町村レベルの土地利用調整に関する計画について
(1)市町村レベルの土地利用調整制度について
土地利用の調整が必要と認められる地域について、即地的なレベルで総合的な観点からの調整を図るため、市町村が、土地利用基本計画を補完する土地利用調整に関する計画を定めることができることとすることが適当。
当該計画については、各種の土地利用調整を通じて適正かつ合理的な土地利用を実現することを法目的とする国土利用計画法の体系に位置付けることが適当。
(2)市町村レベルの土地利用調整計画の策定手続き
市町村レベルの土地利用調整計画の策定に当たっては、公聴会の開催等により住民の意向を十分に把握するとともに、都道府県との協議等により都道府県レベルの広域的な調整を図ることが適当。
2.国土利用計画法に基づく条例による土地利用調整について
(1)条例による土地利用調整の必要性等について
計画白地地域を中心とした地域における土地利用上の問題については、市町村が、市町村レベルの土地利用調整計画を踏まえた条例により主体的に土地利用調整に取り組めるようにすることが適当。
なお、都道府県が、広域的な観点から、条例により自ら土地利用調整を行うことができることとすることも併せて検討することが適当。
(2)国の法律による条例への委任について
計画白地地域を中心とした地域における具体的な土地利用調整の内容は条例において規定されることが望ましい。この場合、国の法律により土地利用調整に係る条例に対し法的根拠を付与することが適当。
また、全国レベルで一定のルールを定めておくことが必要な事項については、国の法令において、その枠組みを設定することが適当。
(3)条例による土地利用調整の具体的手法
条例による土地利用調整の具体的手法については、土地利用調整により担保すべき保護法益の重要性の程度、計画白地地域を中心とした地域に導入する財産権に対する新たな制限となること等を総合的に勘案して、届出・勧告制に限定せず適切な方法を選択することができるようにすることが適当。
3.結び
以上、本部会の検討結果をとりまとめたが、具体的に検討すべき課題もなお残されていることから、制度化を図るに当たっては、これらの課題について引き続き検討を深め、計画白地地域を中心とした地域における土地利用上の諸問題に的確に対応できるような制度を構築していくことが必要。
こうした検討と併せて、総合的な土地利用計画制度の整備・充実に向けて、引き続き検討を進めていくことが必要。