臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第6回)
議事概要
日時:平成9年1月21日(火)15:00〜
場所:通産省別館825会議室
開会
対象地域
大深度地下は、公共性の高い空間であること、土地所有者等の損失は実質的 にない空間であること、使用権が設定されたときに初めて私権を制限する制度を想定していることから、対象地域を限定せず、全国一律に適用してもいいのではないか。
大都市においては大深度地下は貴重な空間であり、公共的利用のために保全する必要性が高いから、大都市と周辺部に限定すべきであろう。
全国に適用するというなら土地所有権そのものの内容を変えることになる。
全国的に整備しないと効用を発揮しない施設は全国を対象とするなど、大深度地下を利用する事業の内容に応じて柔軟に対象地域を考えていいのではないか。
大深度地下利用について特別な取扱いをするならば、地域を指定する場合、指定の根拠となる要件を具体的かつ厳格に考える必要がある。
対象事業
土地収用法の特例的な制度とするならば、土地収用対象事業と同じか狭くす るのが素直な考え方ではないか。
必要な事業を進めるためというのなら、土地収用対象事業にこだわる必要はなく、大深度地下利用に適した公共公益的な事業を対象とすればいいのではないか。
大深度地下利用に伴い失われる土地所有権の程度は極めて小さいという観点からは、対象事業は土地収用対象事業より広くてもいいのではないか。
公共性の概念は、必ずしも収用制度にこだわる必要はなく最近の社会通念に基づき柔軟に考えるべきではないか。また、全国一律ではなく、地域性を考慮し、地域の自主性を尊重するという考え方もあるのではないか。
都市計画事業なら収用対象事業でなくとも収用できているのだから、公共性は幅広く考えていいのではないか。
大深度地下は所有権が及ばないからどんな事業でもいいのではないかという考え方には賛成できない。
事業主体の要件
地下に構造物を作られても土地所有者等が安心感を持てるように、事業を的確に遂行する能力を持つものに限る方がいいのではないか。
この制度によらない場合にも、任意の取得、事業実施を認めるとすれば、この制度では事業主体を厳格に審査してもいいのではないか。
大深度地下は一旦使ったら修復が困難なのだから、事業主体については、統一的な要件を課すべきではないか。
既存物件への補償の要否
既存物件への補償は必要である。
井戸、温泉程度の利益であれば、既存物件への補償は事後的でも良い。
既存物件があろうとなかろうと、利用権設定時に補償が必要ではないか。
その他
次回は、2月20日10時から開催することとなった。
閉会
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534